国民年金被保険者の種別

2023年8月1日
(1) 第1号被保険者
  20歳以上60歳未満の方で、厚生年金・共済組合に加入していない方。
 
(2) 第2号被保険者
  厚生年金・共済組合に加入している方。(国民年金と二重加入することになります。加入手続は不要で、保険料は加入している制度から納めることになり、自分で納める必要はありません。)
 
(3) 第3号被保険者
  第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。(配偶者が勤務する事業主を通じて年金事務所へ届出します。保険料は第2号被保険者が加入している年金制度からまとめて拠出されるため、自分で納める必要はありません。)
 
(4)

任意加入者

1. 20歳以上65歳未満の外国に住む日本人
2. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
3. 昭和40年4月1日以前に生まれた人で受給資格期間の不足する65歳以上70歳未満の人

お問い合わせ

保険年金課
国民年金係
電話072-972-1708