平成25年度第2回柏原市国民健康保険運営協議会議事録

2014年1月30日

日 時…平成26年1月30日(木)13時30分~14時35分

場 所…柏原市役所3階市議会委員会室

出席者

 (委 員)13名

 (事務局)副市長、市民部長、市民部次長兼保険年金課長、保険年金課参事兼課長補佐保険業務係長、保険業務係主査、保険料係長、保険料係主事

 

議 題

  1. 国民健康保険料の賦課限度額に関する諮問について
  2. 国民健康保険料の軽減措置の拡充に関する諮問について
  3. その他

 

会議次第

  1. 開会
  2. 副市長あいさつ
  3. 委員及び職員紹介
  4. 会議成立要件の報告
  5. 会議録署名委員の指名
  6. 会長・副会長選出
  7. 新会長挨拶
  8. 諮問書提出
  9. 議事
  10. 閉会

 

議事


1. 国民健康保険料の賦課限度額に関する諮問について
  (1) 事務局からの説明
    国において国民健康保険料の賦課限度額を、後期高齢者支援分、介護分、それぞれ2万円増額する改定が予定されている。本市においても同様に増額し、後期高齢者支援分を16万円に、介護保険分を14万円とし医療分の51万円と合わせて計81万円に改定したい。
    
  (2) 主な質問と回答
    Q1) 世帯員が多い世帯の分岐所得について。
    A1) (25年度の料率で計算)4人家族の場合、今回の改定により後期分は364万6,000円以上の方、介護分は、407万5,000円以上の方が影響を受ける。
 
    Q2) 限度額改定による増収見込みについて。
   

A2)

(24年の所得により25年の料率で計算)後期分の757世帯で約1,305万円、介護分の374世帯で約654万円、合わせて約2,000万円の増収が見込まれる。

 
   

Q2-2)

約2,000万円の増収よる中低所得者層への影響について。

   

A2-2)

国民健康保険は医療費等の歳出の部分から国の負担金や府の負担金などの歳入を差し引いた残りが保険料となる。2,000万円の増収により、基礎賦課総額が2,000万円下がるので、その分料率を下げられる。

 
   

Q2-3)

他市の限度額改定状況について。

    A2-3) 各市においても、運営協議会等に諮られているところである。なお、条例において、国基準と同一とすることとしている市では、自動的に改定されていると考える。
 
    Q3) 国基準を無視して据え置いた場合の影響について。
    A3) 国の特別調整交付金の中に特別の事情分があり、保険料の賦課限度額や収納率、保険事業の実施状況等を国の基準により評価し、経営努力が認められた保険者に交付されている。この交付金を受けることにより、全体として保険料の軽減が期待できる。
 
  (3) 結果
    原案どおり承認
 
2. 国民健康保険料の軽減措置の拡充に関する諮問について
  (1) 事務局からの説明
    国民健康保険料の法定軽減基準のうち、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を45万円に拡充したい。
  (2) 主な意見と回答
    特になし。
  (3) 結果
    原案どおりに承認
 
3. その他
  (1) 主な意見と回答
    Q1) 70歳以上の窓口負担の自己負担について。
    A1) 26年3月31日までに70歳以上になられる方は引き続き1割負担である。なお、26年4月1日以降に新たに70歳になられる方から順次2割負担となる。
   
    Q2) 累積赤字に対する資金の調達について。
    A2) 24年度の決算において約8億円が不足したため、25年度から24年度にお金を持ってくる、いわゆる繰上げ充用を行っている。
   
    Q3) 保険料の未払いおよび収納率について。
    A3)

24年度決算における収納率は、現年度分で90.29%、滞納繰り越し分は14%。

なお、収入未済額は現年度分では約1.88億円、滞納繰り越し分は約2.66億円、合計4.54億円である。

   
    Q3-2)

徴収に関して努力している点について。

    A3-2) 原則としてお支払いいただけない人と折衝することが大事であると考え、文書の送付及びコールセンターから催告案内をしている。そして、ご来庁または電話にてお話を伺い、少しでも納付いただけるようにお願いしている。
    
    Q3-3) 健康保険証の発行について。
    A3-3) 無条件で出すということはないが、18歳未満の被保険者分は交付している。なお、納付が滞りがちな方には3ヵ月や6ヵ月有効の短期の保険証を交付し、期限が切れるころに再度来庁していただくなど、納付につなげている。

 

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1505