平成20年4月からの国民健康保険料の制度
国民健康保険料は3本建てて賦課
国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に
(1)医療保険分
(2)後期高齢者支援金等分
※後期高齢者医療制度を支援するものです。
(3)介護保険分(40歳~64歳の方にのみ賦課)
以上3つの合計額が国民健康保険料として世帯主に賦課されます。
65歳以上の世帯主の保険料は年金からの特別徴収(天引き)について
世帯主を含む国民健康保険に加入している世帯員全員が65歳以上75歳未満で、下記の条件を満たす場合、国民健康保険料は世帯主の年金からの特別徴収(天引き)となる場合があります。
●世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合。
●世帯主の介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合。
75歳以上の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合の国民健康保険料の軽減等について
平成20年4月から、75歳以上の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することになり、国民健康保険に残っている方とは別々の制度に加入することとなる場合があります。このような場合に、国民健康保険に残った方の保険料について、次のような軽減があります。(一定の障害のあると認定された65歳以上の方も同様です。)
国民健康保険料の軽減について
例えば、夫婦2人世帯で国民健康保険料の軽減(7割、5割、2割)を受けていた場合、夫が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った後も、国民健康保険に加入している妻は、世帯構成および夫婦の収入が変わらなければ、夫が後期高齢者医療制度に移った年と同じ国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。
世帯割で賦課される国民健康保険料(世帯別平等割)の軽減について
例えば、夫婦2人で国民健康保険に加入していた世帯について、夫が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った結果、国民健康保険の加入者が1人となった場合、妻の国民健康保険料の世帯別平等割が移った月からその年度中及びその翌年度から5年間半額となり、その後3年間は4分の1減額されます。
被用者保険の被扶養者であった方で、ご家族が後期高齢者医療制度に移行されて、新たに国民健康保険の被保険者になる方の国民健康保険料の軽減について
これまで被用者保険(会社の健康保険)の被扶養者(65~74歳に限る)で保険料負担のなかった方については、保険年金課の窓口で申請いただければ、当面の間、国民健康保険料のうち被保険者1人あたりに賦課される保険料が半額に、さらに、被保険者が1人の場合には、世帯別平等割も半額になります。(当該年度7割軽減・5割軽減に該当する場合は除きます。)
お問い合わせ先 保険年金課 保険料係 内線2636~2638