特定健康診査・特定保健指導のご案内

2019年10月15日
  内臓脂肪型肥満(内臓のまわりに脂肪のついた状態)に加えて、脂質異常、血圧高値、高血糖の危険因子を複数もつ、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候 群)の該当者または予備群の人は、重なる危険因子の数が多いほど、心疾患(心筋梗塞や狭心症など)や脳卒中を発症する危険性が高まります。
 このことから、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40~74歳の医療保険加入者(家族を含む)を対象に、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査と特定保健指導が実施されることになりました。

特定健康診査・特定保健指導のポイント

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1 40~74歳の方が対象です

 特定健康診査・特定保健指導の対象者は、医療保険者(市町村国保、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合、国民健康保険組合等など)に加入している40~74歳の方です。
 被保険者だけでなく、ご家族の方も対象となります。対象となる方は、ご加入の医療保険者が実施する特定健康診査・特定保健指導を受けることになります。
 詳しくは、お持ちの健康保険証をご確認のうえ、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。
(ただし、特定養護老人ホームの入所者等は対象とならない場合があります。)

なお、75歳の誕生日以降は特定健康診査の受診はできません。(長寿医療制度の健診は受診できます。)

2 メタボリックシンドロームのリスクに応じた保健指導に重点がおかれます

 健診の結果、メタボリックシンドローム該当者又は予備群に該当された方は、保健師や管理栄養士、健康運動指導者といった専門スタッフから保健指導でサポートを受けながら生活習慣の改善に取り組むことができます。
 

3 メタボリックシンドロームの診断基準

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腹囲が85cm以上(男性)・90cm以上(女性)の方で、次の3項目のうち2つ以上に該当する方がメタボリックシンドロームと診断されます。

(1)血清脂質異常

  (中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満)

(2)血圧高値

  (収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上)

(3)高血糖

  (空腹時血糖110mg/dl以上)

4 特定健康診査と特定保健指導の概要

5 医療保険者に健診・保健指導のデータの管理が義務づけられています

 医療保険者には、加入者への特定健康診査・特定保健指導の実施と健診・保健指導のデータの管理が義務づけられています。
 健診結果は数年間データで管理するため、皆さんの検査数値の変化もわかりやすくなっています。

 

6 健診・保健指導の成績が保険財政に大きな影響を与えます
  ~特定健診・保健指導を必ず受けてください~

平成20年度から75歳以上の方の医療制度(後期高齢者医療制度)が創設され、医療保険者はこの新制度に支援金を拠出することになっています。
この支援金の額が、健診・保健指導の成果によって、平成25年度からの支援金の額が加算・減算されることになります。
特定健康診査・特定保健指導では、医療保険者ごとに、対象者の健診受診率・保健指導実施率・メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率の目標が 定められています。健診や保健指導を受ける方が少なければ、ご自身の生活習慣病へのリスクが高まるだけでなく、将来的に支援金の加算により、保険料が高く なるなどの影響が及ぶ可能性もあります。

 

柏原市国民健康保険における特定健康診査・特定保健指導はこちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1505