70歳以上の人の医療費について(後期高齢者医療制度の加入者は除く)

2023年11月8日

1.受診のしかた

対象者

70歳以上75歳未満の方
(70歳の誕生日の翌月1日(ただし、1日の誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日まで)
受診方法  国民健康保険で診療を受けます。
持参するもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険高齢受給者証

自己負担割合が「2割」または「3割」を示す「国民健康保険高齢受給者証」が普通郵便にて交付されます。
 

2.負担割合

  • 現役並み所得者    「3割
  • 現役並み所得者以外  「2割」 

 

3.自己負担限度額

適用区分

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み

III :住民税課税所得690万円以上の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈※2:140,100円〉

II:住民税課税所得380万円以上の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈※2:93,000円〉

I:住民税課税所得145万円以上の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈※2:44,400円〉

一般

住民税課税所得
145万未満の方(※1)

18,000円

57,600円
〈※2:44,400円〉

低所得

II:住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

I:住民税非課税世帯
(年金収入80万以下など)

15,000円

 

※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が< >内の額になります。

月の途中で75歳になられた方の場合、その誕生月において誕生日前に加入されていた医療保険制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の1/2(半額)になります。

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1505