退職者医療制度

2014年5月2日

◎対象

会社などを退職された方で、次の条件すべてに当てはまる方とその被扶養者。

(1)国民健康保険に加入している方
(2)厚生年金や各種共済組合などの老齢、または退職年金を受けることができる方で、これらの年金の加入期間が全体で20年以上、もしくは40歳以降の加入期間が10年以上ある方
(3)65歳未満の方


◎加入資格

年金受給権が発生した日からです。年金証書を受け取ったら、世帯主は14日以内に国民健康保険被保険者証と年金証書、印鑑をお持ちの上、保険年金課に届け出てください。

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1505