食事療養費
2024年5月29日
入院時の食事代については、1食あたり下記の表の額を支払っていただき、残りは国民健康保険から支払われます。
ただし、住民税非課税世帯の方および70歳以上の低所得II・低所得Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
※減額認定の対象の方で認定証を提示せずに入院されている場合は、一般の世帯の金額で請求されます。差額については、申請により市役所から支給させていただきますので、お問い合わせください。
( 入院した月の次月1日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。)
所得区分 |
令和6年 5月までの 食費 |
※令和6年 6月からの 食費 |
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一般の世帯 |
一食460円 | 一食490円 | |
●住民税非課税世帯 ●低所得II |
過去12ヶ月間の入院日数90日まで |
一食210円 | 一食230円 |
過去12ヶ月間の入院日数91日以上 (長期該当) |
一食160円 | 一食180円 | |
低所得I(非課税) |
一食100円 | 一食110円 |
65歳以上の人が療養病床に入院する場合の食費・居住費
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費を原則として自己負担することとなります。
所得区分 |
令和6年 5月までの 食費 |
※令和6年 6月からの 食費 |
居住費 |
一般(下記以外の人) | 一食460円 | 一食490円 | 一日370円 |
●住民税非課税世帯 ●低所得II |
一食210円 | 一食230円 | 一日370円 |
低所得I(非課税) | 一食130円 | 一食140円 | 一日370円 |
※令和6年6月1日から入院時の食事代が460→490円、210→230円、100円→110円に変更となっております。
※低所得IIとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方)。
※低所得Iとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。