高額療養費(一部負担金が戻ってきます)

2023年8月28日

医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。このほか世帯合算、多数該当などの特例があります。

( 高額な一部負担金を支払った月の次月1日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください)

また、限度額は所得区分によって異なります。あらかじめ市役所にて申請していただくことで限度額適用認定証を交付させていただきますので、医療機関の窓口にて提示していただくことにより、外来・入院共に個人単位で同じ月・同じ医療機関においてのお支払いが限度額までとなります。

 なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。この場合、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

ただし、保険料を滞納されている場合は、認定証が交付できない・マイナ保険証を利用できない場合がございますので、ご了承ください。

※高額療養費支給申請手続の簡素化(自動振込)についてはこちら

 

1.高額療養費の区分

(1)70歳未満の方の区分

所得区分 自己負担の限度額(3回目まで) 4回目以降※

基準総所得額

901万円超(ア)

252,600円

+(保険適用の総医療費-842,000円)×1%

140,100円

基準総所得額

600万円超~
   901万円以下(イ)

167,400円

+(保険適用の総医療費-558,000円)×1%

93,000円

基準総所得額

210万円超~
   600万円以下(ウ)

80,100円

+(保険適用の総医療費-267,000円)×1%

44,400円

基準総所得額

210万円以下(エ)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(オ) 35,400円

24,600円

 ここでいう「所得」とは、「基準総所得額」のことをいい、前年の総所得額等-基礎控除33万円で算出されます。

※同じ月に21,000円以上となる一部負担金が複数あれば、世帯で合算することができます。その合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。

※過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

 (2)70歳~74歳(後期高齢者医療制度加入者を除く)の方の区分

※70歳~74歳(後期高齢者医療制度加入者を除く)の方の医療費についてはこちら

2.高額療養費の支給を受けるには

高額療養費に該当する場合は、下記のものを持参して、市役所保険年金課で申請してください。

  • 医療機関等で支払った領収書(原本)
  • 認印
  • 振込先口座のわかるもの(通帳など)
  • 被保険者証

 なお、上記の手続きをされなくても、高額療養費が支給される可能性がある方につきましては、支給申請手続きに関する案内通知を送付させていただきます。
(高額療養費に該当されない方につきましては、案内通知が届きません)

3.一部負担金の計算のしかた

(1)一部負担金の計算は、被保険者ごとにおこないます

別々の被保険者の場合(たとえば、母親と子ども)は、別々に一部負担金を計算します。合計して計算することはできません。

 

(2)一部負担金の計算の期間の単位は、1か月(暦月)ごとです。

高額療養費の支給額の基礎となる一部負担金は、1か月ごとに計算します。
 「1か月ごと」とは、月の1日から月末までの暦月です。たとえば、10月20日から11月10日まで入院して一部負担金を支払ったときには、月が違いますのでまとめて計算することはできません。10月20日から10月31日までの一部負担金と、11月1日から11月10日までの一部負担金は別々に計算することになります。同一月内にいったん退院して、また同じ病院へ再入院した場合は、同じ月なのでまとめて計算します。

 

(3)一部負担金の計算は、同一の医療機関(病院、診療所)ごとに計算します。

高額療養費の計算の際の一部負担金は、同じ医療機関ごとに計算します。

したがって、同じ月にA病院とB病院の両方に入院(通院)して一部負担金を支払った場合にも、高額療養費の計算の際には、両方の一部負担金を合計することはできません。
(*世帯合算ができる場合には、両方の一部負担金を合わせて計算します。)

 

(4)同一の医療機関(病院・診療所)でも、歯科の一部負担金は別計算になります。

高額療養費の計算の際の一部負担金は、歯科は別計算になります。

したがって、同じ月の同じ病院の場合でも、歯科の一部負担金と他の診療科の一部負担金は別々に計算することになります。

 

(5)同じ月でも、入院と通院の一部負担金は別計算になります。ただし、入院中の人が同じ医療機関(病院・診療所)の他の診療科を受診したときは、一部負担金はまとめて計算します。

高額療養費の計算の際の一部負担金は、同一の医療機関(病院・診療所)でも、入院と通院の一部負担金は別計算になります。

ただし、入院中の人がその病院の他の診療科(歯科を除く)を受診したときは、一部負担金はまとめて計算します。

 

(6)その他

入院時の食事代や、国民健康保険の給付の対象とならない差額ベッド代、歯科差額代などは、高額療養費の計算の際の一部負担金には含まれません。
 入院時の食事代については、住民税非課税世帯の人は申請により減額される制度があります。
 

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1505