療養費の支給

2022年3月24日

 

次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、後日申請をし、審査で認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。保険証・印鑑・預貯金通帳のほか、それぞれ必要なものを持参のうえ、窓口で申請をしてください。 

  なお、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

 

 

全額自己負担した内容

 

申請に必要なもの

 

旅行中の急病などにより、保険証を持たずに診療を受けたとき

 

・診療報酬明細書(レセプト)

・領収書

医師が治療上必要と認めた補装具を装着したとき

 

・医師の意見書または診断書

・領収書

<「靴型装具」を装着したときのみ>

・当該装具の写真

(装具の全体像が確認できるものを1枚以上)

 

はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

 

・施術内容と費用の明細が分かるもの

 (領収書等)

・医師の同意書

 

 

骨折やねんざなどにより、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

 

 ・施術内容と費用の明細が分かるもの

 (領収書等)

手術などで生血を輸血したとき

 

・医師の意見書または診断書

・輸血用生血液受領証明書​

・血液提供者の領収書

 

海外渡航中に診療を受けたとき

(治療目的の渡航は除く)

 

・診療報酬明細書と領収明細書

(いずれも日本語の翻訳文が必要)

・現地での領収書

・パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類

・海外の医療機関等に照会する同意書

 

 

 

 ※場合によっては払い戻しができないものもあります。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1505