出産育児一時金
柏原市国民健康保険の被保険者が出産したときに、申請により一児につき48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)、産科医療補償制度加入機関で分娩された場合は50万円が支給されます。妊娠12週経過後(85日以降)であれば、死産・流産でも支給されます。
※22週より前の死産は、支給額が48万8千円となります。(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)
※他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。
※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
■申請に必要なもの
・保険証
・母子健康手帳(出生届を提出され、市の認定を受けてからのもの)
・分娩費用に係る領収書または請求書
・出産育児一時金直接支払制度の利用有無が分かる合意文書等
・死産、流産の場合は医師の証明書
・印鑑
・振込先口座のわかるもの(通帳など)
出産育児一時金直接支払制度
出産育児一時金のうち、出産費用に係る分を国保から直接医療機関等に支払う制度です。出産に係る費用を一時的に用意する必要がなくなるため、出産に係る経済的負担の軽減となります。出産予定の医療機関等に直接支払制度の利用の申し込みをしていただくことでご利用になれます。詳しくは、医療機関にご確認ください。
(出産費用が出産育児一時金を超えた場合)
出産育児一時金を上回った金額のみ、医療機関等にお支払いください。
(出産費用が出産育児一時金を超えない場合)
出産育児一時金から出産費用を差し引いた差額が被保険者に支給されます。
差額の支給には、市役所保険年金課への申請が必要となります。申請に必要なものを持参し、手続きをしてください。
出産費資金貸付制度
出産に必要な費用の支払いが困難な国民健康保険加入世帯に対して、出産育児一時金の貸付を行う制度です。貸付額は出産育児一時金の支給見込み額の8割です。
詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。