国民健康保険の届出について

2022年3月18日

■柏原市国民健康保険(以下「国保」)は下記に該当する方を除いてすべての方が加入しなければなりません。

●職場の健康保険加入している方とその被扶養者

●国民健康保険組合に加入している方

●後期高齢者医療制度に加入している方

●生活保護を受けている方

●在留期間が1年未満の外国人

 

■国保に加入または脱退するときには市役所へ届出が必要です。

・国民健康保険に加入するとき・脱退するときや、住所・氏名に変更があった場合は、その日から14日以内に市役所へ届け出てください。

・届出には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)が必要です。

※代理人が届出をされる場合は、下記にある「届出に必要なもの」のほかに委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。

…届出が遅れると…

保険料はさかのぼって納めていただくことになりますが、その間にかかった医療費は全額自己負担となる可能性があります。届出期間内に届出ができない場合は、14日以内にご相談ください。

 

国保に加入する場合

  届出に必要なもの

柏原市へ転入してきたとき

・他の市町村からの転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

(被扶養者でなくなったとき)

・職場の健康保険をやめた証明書

(被扶養者であった場合は被扶養者でなくなった理由の証明書)

子供が生まれたとき

・母子健康手帳

(出産育児一時金の支給についてはこちらをご覧ください。)

生活保護を受けなくなったとき

・保護廃止決定通知書

 

国保を脱退する場合

  届出に必要なもの
柏原市から転出するとき 保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)

職場の健康保険に加入したとき

(被扶養者になったとき)

・職場の健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)

・国保の保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)

※職場の健康保険に加入した方(全員分)の資格情報がわかるものをお持ちください。

国保の被保険者が亡くなったとき

・亡くなった方の保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)

(葬祭費の支給についてはこちらをご覧ください。)

生活保護を受けるようになったとき

・保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)

・保護開始決定通知書

 

その他の届出

  届出に必要なもの

柏原市内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯を分けたり一緒にするとき

保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)

修学のため別に住所を定めるとき

・保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)

・在学証明書

保険証または資格確認書等をなくしたとき

(あるいは汚れて使えなくなったとき)

・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

(ない場合は資格確認書等の交付は後日郵送になります)

・(破損汚損のときは)保険証または資格確認書等

 

※国民健康保険に関して市役所窓口への届出が難しい場合は、保険年金課保険業務係へご相談ください。(郵送でのお手続きができる場合があります)

 

申請書記入様式ダウンロード

柏原市国民健康保険 加入・喪失異動届

記入例

 

 

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1505