第6回会議録(要旨)

2014年4月21日

< 日 時 > 平成18年9月26日(火)午後2時~

< 場 所 > 柏原市立国分図書館

< 出席者 > 阪本豊子、瀬能邦子、豊田陽夫、森本周代、柳井勉、西上康雄、谷野公俊、横山鉱司

< 内 容 >
(案件)
1.市への中間報告について
2.市民からの発信・提案等が本条例案で対処可能かの検証について
3.条例案の名称について
4.市民参加推進会議の内容の検討について
5.その他(議会への対応)

(会議内容の要約)
1.市への中間報告について
最初に市への中間報告の骨子について、委員長、副委員長、事務局より説明がありました。市への中間報告の中では、この条例が市民自治の制度設計となるものであり、これをもとに市民と市の協働が進められていくこと、そのためには、この条例を推進していくための組織が非常に重要になってくること、また、市民からの発信・提案をどのように吸い上げ、活かしていくことができるのかを今後の策定委員会で十分に検討していくことなどが話し合われました。

2.市民からの発信・提案等が本条例案で対処可能かの検証について
 市民からの自発的な意見・提案を市政に反映させるためには、この条例の第21条の部分を単なる市民からの苦情、提言等への対処に止めず、その趣旨や内容がこの条例の目的に合致するときは第9条の市民参加の手続きにより取り扱うものとするよう以下のとおり変更することが確認され、市民からの苦情・意見等をどう取り扱うか、市が速やかに対応すること、また、提案・意見等を取り上げる組織として、推進会議の機能が大切であることについて話し合われました。

(旧)
 (意見・要望・苦情等への対応)
第21条 意見・提言・苦情等については、迅速かつ誠実に事実関係を調査し、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、柏原市情報公開条例(平成12年条例第23号)第5条に定める不開示情報は公表しないものとする。
(1)提出された意見、提言等
(2)提出された意見、提言等の検討経過及び検討結果

(新)
(市民が自発的に提出した意見等の取り扱い)
第21条 市は、市民参加の手続きを経ずに市民が自発的に提出した意見、提案、要望、苦情等についても、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、第9条に規定する市民参加の手続きを経て提出された意見などの取り扱いに準じて取り扱うよう努めなければならない。

3.条例案の名称について
 この条例の名称は、現在、広報等で市民の皆さんから広くご意見を募集していますので、それらを十分に参考にしながら、次回の策定委員会で決めることにします。

4.市民参加推進会議の内容の検討について
(主な意見)
・ 推進会議に市民参加手続きの運用状況の評価などの役割を担う部門のほか、市民からの提言等を具体的に事業化していく専門委員会等を設けるべきである。
・ まずは条例の総合的な運営管理を担う推進会議の組織体制が大切であり、規模や構成を検討する上で市民公募を取り入れるべきである。
・ 推進会議は、この条例により市政に市民参加、市民協働が図られているかなどの運用状況について、チェック機能を果たすものである。
・ 推進会議は、市全体がこの条例を順守しているかなどのお目付け役を担うものである。また、自発的な専門機関も併設し、市政に参画していくこともいいと思う。
・ 推進会議の運営にあたっては、定例的な開催が望ましく、市民公募を含めた10数名程度の規模が適当である。
・ 推進会議は、この条例に基づき適正に市民参加手続きが行われているかを監視するものであり、市に十分な情報を提供してもらう必要がある。
・ 市民からの提言を事業化する組織については、条例化とともに市長直轄で別組織として立ち上げるべきである。
・ 市民にこの条例を理解してもらい、利用してもらうことが何よりも大切であり、市民へのPRについて、できるだけ分かりやすく、丁寧な方法でお願いする。

5.その他(議会への対応)
 事務局より(仮称)柏原市まちづくり条例(案)に関する中間報告を市議会へ説明した旨の報告がありました。

以上、本日出されました意見をもとに、推進会議のあり方や必要事項について、次回の策定委員会までに事務局で整理する。

6.今後のスケジュールについて
次回の策定委員会は10月31日(火)午後2時からとする。また、最終的な市への提言については、11月上旬を予定する。

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305