(仮称)柏原市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例案策定委員会最終報告書

2014年4月21日

平成18年11月

(仮称)柏原市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例案策定委員会

目次

1 はじめに
2 最終報告にあたって
3 条例案の要旨
4 条例案の概要
5 条例案とその考え方

 

1 はじめに

  私たち「(仮称)柏原市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例案策定委員会」(以下「委員会」といいます。)は、市民参加によって、本市のまちづくりの基本となる市民参加と協働の構築に向けて必要な基本的なルールを定める「(仮称)かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例」案の提言を行うことを目的として、平成18年2月7日、市民公募委員3名を含む市民の代表7名と職員2名の計9名でスタートしました。
  これまでに提言に向けて調査・研究及び検討していくための策定委員会を7回開催し議論を重ねてまいりました。

 また、この委員会の方針として、第一に全国各市の条例を参考としながらも既成概念にとらわれず独自性を十分出して条例案策定にあたっていくこと、第二に会議は公開、会議録は市ホームページに掲載し、市民から広く意見を聴取することに決定しました。

 委員会では、委員の意見を基に議論を重ね、これを集約して条項としてまとめて、次回の委員会で再度検証するという形で進行してまいりました。8月末には中間報告書を提出し、これをもとに10月にパブリックコメントを実施、ここで提案された市民の意見を踏まえ、最終報告書を作成しました。

  条例の名称については、委員で議論を重ね、「(仮称)かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例」としました。

  この最終報告書の内容が、条例制定に十分に反映され、活かされるとともに、制定後は、市民参加と協働によるまちづくりが確立されることを切に願っています。

 

2 最終報告にあたって

地方分権一括法の施行により、自治体の特色を活かしたまちづくりをしようとする考え方が広まっています。市民と市がともに考え、ともに責任を持ってまちづくりに取り組む、市民主体による地域社会の実現を図ることが求められています。
 市民主体のまちづくりをより一層進めるため、柏原市におけるまちづくりの基本的なルールを定めるものとして「(仮称)かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例」案を最終報告書として提案いたします。
市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通じて市民と市が相互の信頼関係に基づいて行動し、政策の企画立案、実施など、市政への参加を制度として明らかにしたものです。その時々の事情に左右されることのない自治運営を行うために必要な市民参加と協働によるまちづくりの基本となるものと考えています。
 また、市民と市が一緒になって条例を制定することによって、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会が実現できるものと考えています。

 最後に、策定委員会としましては、新たに制定される本条例の目的が実現できるよう、行政の組織及び機能の充実を図っていただけるよう切にお願いするものです。

 

3 要旨

1 かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例とは
 ○この条例は、市民主体の地域社会の実現を図ることを目的としており、そのために必要なまちづくりの基本理念及び基本原則や市民参加の基本ルールを定めた条例です。

2 かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例の位置付け
 ○この条例は、本市のまちづくりの基本となる条例であるとの位置付けをしています。市民参加と協働によるまちづくりを推進するに当たり、この条例に定める事項を最大限に尊重するとともに、市の条例、規則等の改廃及びまちづくりに関する計画等はこの条例と整合性を図るものとし、他の条例の上位に位置付けています。

3 まちづくりの基本理念
 ○市民一人ひとりが責任をもって夢のある地域社会の実現を目指して、まちづくりを行うものとし、まちづくりは、市民と市の機関が協働して行っていくものであり、その結果、市民がその成果を享受するものでなくてはならない。としています。

4 まちづくりの基本原則は次の5つです
(1)市民及び市の機関は、対等の立場に立ち、協働してまちづくりを推進すること。
(2)市民は、市政への参加の機会が公正かつ平等に保障されること。
(3)市民及び市の機関は、互いに市政に関する情報を共有しあうこと。
(4)市民公益活動は、自主性及び自立性を基本とし、尊重されること。
(5)市民及び市の機関は、一人ひとりの人権を尊重すること。

5 この条例の特徴
(1)この条例は他の多くの市の条例と関わりを持つことから、本条例を上位に位置づけたこと。
(2)市の条例としては初めて市民参加で策定したこと、市民の立場に立っての条例であること。従って市民の権利・責務を明確化していること。又市民の範囲を拡大していること。
(3)「まちづくり」を標榜する自治体はハードの整備が多いが、今回はハード及びソフトにも対応できるものであること。
(4)会議及び関係文書については、個人情報保護法に基づく守秘義務等を除いては原則公開としていること。
(5)条例の実効性を担保するために推進会議の設置を謳い、条例策定に当たっての意図が継続されるよう計らったこと。

 

4 (仮称)かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例(案)の概要

条例の目的(第1条)
●本市のまちづくりの基本となる参加と協働の推進により、市民主体の地域社会の実現を図ることを目的とする。
 ◇参加とは、市民の皆さんが市の政策等の企画立案、実施及び評価に至るまで、責任をもって主体的に参加することです。
 ◇協働とは、市民及び市がそれぞれの責任と役割分担に基づき、お互いの特性を尊重しながら協力し合うことです。
●本条例は、市民と市がともに考え、ともに責任を持って地域社会の発展に向け取り組んでいくために必要な基本的事項を制度化(条例化)するものです。
 ◇重要な施策を決定するときは、市民の意見を聴くことを条例化したもので、この条例に基づき、市が実施する様々な施策について、市民の皆さんに意見を求め、それを市政に反映させていきます。

条例の特徴
●この条例の位置付け(第3条)
 ◇この条例に定める事項を最大限に尊重し、他の条例等の制定及び改廃にあたっては、この条例に定める事項との整合性を図らなければなりません。
●市民の権利と責務の明確化(第6条、第7条)
 ◇市民は、まちづくりの主体であって、市政の情報を知る権利を有し、自主的な意思に基づいてまちづくりに参加し、その成果を受ける権利を有する一方、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
●市の取り組みの明確化(第11条~第26条)
 ◇市民参加の手続きを明確にしています。
●条例の実効性を担保する推進会議の設置(第27条)

市民参加の対象(第11条)
●市は、次のことを行うときに市民参加を求めます。
 ◇市の基本構想や基本的な事項を定める計画の策定や改廃
 ◇市政の基本方針を定める条例や市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定や改廃
 ◇市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入や改廃
 ◇公共の用に供される施設の設置及び運営やその利用に関する方針又は変更

市民参加の方法
●次の方法のうちから適切な方法で市民参加を求めます。
 ◇審議会等手続き(第15条、第16条)
   ・審議会・委員会・協議会などは原則公開とし、公募委員を採用します。
 ◇意見公募手続(第17条~第19条)
   ・市が施策や事業の案を公表し、市民の意見を広く求める方法です。
 ◇公聴会手続(第20条~第23条)
   ・市が施策や事業の案について、市民の意見を直接聴くために会合を開催する方法です。
 ◇その他の市民参加手続(第24条、第25条)
   ・事案の内容により、アンケート、説明会、ワークショップなど、より効果的と思われる方法で市民参加の手続きを行う方法です。

意見の取り扱い方法
●より多くの市民が平等に参加できるよう適切な時期に、適切な方法により意見を求めます。(第12条)
●市民参加手続によらない意見等への対応(第26条)
 ◇市民が市民参加の手続によらないで、自発的に提出した意見・提案・苦情等についての対応を定めたものです。
●市は、市民から提出された意見や提案等を総合的に検討し、その経過や結果について公表します。(第13条)
 ◇公表の方法は、市の担当窓口での閲覧や市の広報誌及び公式ホームページへの掲載などによって行います。

市民参加推進会議
●この条例に基づく市民参加を適正に推進するため、「市民参加推進会議」を設置し、市民参加手続の実施状況やこの条例の見直しに関する事項を審議します。

 

5 (仮称)かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例(案)とその考え方

第1章  総則

(目的)
第1条  この条例は、柏原市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民の権利と責務及び市の機関の責務を明確にし、市民がまちづくりに参加し、協働することにより、市民主体による地域社会の実現を図ることを目的とする。

考え方
 本条では、条例の目的を定めています。市民主体の地域社会の実現を図ることを目的とし、そのためには、柏原市のまちづくりの理念を明らかにするとともに、市民の権利と責務及び市の機関の責務を明確にし、市民の参加と協働によって行われることとしております。
 これまでの市政の運営はどちらかというと、市が考えた案を市民に提示して意見を聴くという形でした。しかし、現在では、市民ニーズは多様化し、個別化してきており、これら多岐に渡る市民ニーズに対応したきめ細かな政策や行動が求められています。  
そのためには、市民自らが考え対応するという市民の参加と協働によるまちづくりを進めることが必要です。市が重要な施策を決定するときは、政策の企画立案から実施まで、市民が主体的にまちづくりに参加し、市民の持つその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通じて自分たちが目指す地域社会を実現していこうというものです。


(定義)
第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤、通学する者並びに市内に事業所を置く事業者及びその他の団体をいう。
(2) 参加 市の機関が実施する政策の企画立案、実施及び評価に至る過程に、責任をもって主体的に関与することをいう。
(3) 協働 市民及び市の機関が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら協力し合い、又は補完し合うことをいう。
(4) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(5) 市民公益活動 市民が市内において自主的かつ自発的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動で、営利、宗教、政治及び公益を害するおそれのある活動を目的としないものをいう。

 (この条例の位置付け)
第3条  この条例は、まちづくりの基本となるものであり、市民及び市の機関は、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
2 市の機関は、市の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

考え方
 本条は、この条例の位置付けについて定めています。
 第1項では、本市のまちづくりの基本となる条例であると位置付け、市民の参加と協働によるまちづくりを推進するにあたり、この条例に定める事項を最大限尊重するよう定めています。
 第2項では、条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定等は、この条例による考え方と整合性を図ることとし、この条例を他の条例の上位に位置するものとしています。


 (まちづくりの基本理念)
第4条  まちづくりは、夢のある地域社会の実現を目指して、柏原市の現在及び未来に責任を負うことのできる市民主体のまちづくりを行うものとする。
2 まちづくりは、市民と市の機関が協働して推進し、市民がその成果を享受していくものでなければならない。

考え方
 本条は、本市が目指すまちづくりの基本理念を定めています。
 第1項では、市民一人ひとりが責任をもって夢のある地域社会の実現を目指して、まちづくりを行うものと定めています。
 第2項では、まちづくりは、市民と市の機関が協働して行っていくものであり、その結果、市民がその成果を享受するものでなくてはならない。とするものです。

 

第2章  まちづくりの基本原則

(基本原則)
第5条  第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げることをこの
条例の基本原則とする。
(1) 市民及び市の機関は、対等の立場に立ち、協働してまちづくりを推進すること。
(2) 市民は、市政への参加の機会が公正かつ平等に保障されること。
(3) 市民及び市の機関は、互いに市政に関する情報を共有しあうこと。
(4) 市民公益活動は、自主性及び自立性を基本とし、尊重されること。
(5) 市民及び市の機関は、一人ひとりの人権を尊重すること。

考え方
 本条では、条例の目的を達成するための行動指針として、5つの基本原則を定めています。
 第1号では、市民及び市の機関は対等な協力関係を基本として、協働してまちづくりを推進することを定めています。
 第2号では、参政権の有無に関係なく、社会的身分、人種、信条、年齢、性別及び職業等にとらわれることなく、まちづくりへの参加の機会が公平かつ平等に保障されることを定めています。
 また、20歳未満の青少年及び子どもについても、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有するものとしています。
 第3号では、まちづくりを進めていくためには市民と市の機関がまちづくりに関する必要なすべての情報を共有しあうことを定めています。
 第4号では、市民と市の機関によるまちづくりを推進していくためには、市民公益活動が必要であり、その活動にあたっては、自主性及び自立性が尊重されなければならないことを定めています。
 第5号では、まちづくりの推進にあたっては一人ひとりの人権が尊重されるものであり、何ら差別を受けるものではないとしています。

 

第3章  権利と責務

第1節 市民の権利と責務
 (市民の権利)
第6条  市民は、まちづくりに参加し、その成果を享受する権利を平等に有する。
2 市民は、自己の責任において的確に判断できるよう市政に関する情報を知る権利を有する。
3 市民は、市民公益活動に当たっては、自主性及び自立性を尊重されなければならない。
4 市民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由として、不当に差別的な扱いを受けない。
5 市民は、まちづくりに参加するに当り、自らが持つ豊かな知識と経験を活かせる権利を有する。

考え方
 本条は、市民参加と協働によるまちづくりを進める上で、市民の基本的な権利について定めています。
 第1項では、市民は、まちづくりへ参加する権利とともに、まちづくりへの参加、不参加を問わずその成果を平等に享受するものでなくてはならない。とするものです。
 第2項では、まちづくりへの参加に当たり、市から提供される情報を受け取るだけでなく、自ら積極的に市に対して市政に関する情報の提供を要求でき、これを取得できる権利を定めています。
 第3項では、まちづくりを推進していくためには、市民公益活動が必要であり、その活動にあたっては、自主性及び自立性が尊重されなければならないことを定めています。
 第4項では、まちづくりに参加する人や参加しない人が、そのことによって差別的な扱いを受けないことを定めています。
 第5項では、市民の持つ豊かな知識と経験をまちづくりに活かせる権利を有することを定めています。


 (市民の責務)
第7条  市民は、まちづくりの主体であり、自主的かつ自律的な意思に基づいて、積極的にまちづくりに参加し、又は協働するよう努めるとともに、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

考え方
 本条は、市民参加と協働によるまちづくりの推進における市民の責務について定めたもので、市民は、まちづくりの主体であって、まちづくりに積極的に推進するよう心がけるとともに、自らの発言と行動に責任を持たなければならないものとしています。


 第2節 市の機関の責務
 (市の機関の責務)
第8条  市の機関は、市民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう市政に関する情報を積極的に公開し、提供することにより市民と情報を共有するよう努めなければならない。
2 市の機関は、市民の市政への参加の機会を積極的に設けるとともに、まちづくりに関する市民からの意見、提案等を適切にその施策に反映させるよう努めなければならない。
3 市の機関は、市民の参加及び協働によるまちづくりを推進するため、市民公益活動に協力し、促進を図るよう努めなければならない。

考え方
 本条では、この条例をより実効性のあるものとするため、市の責務を明確にしたものです。
 第1項では、市の機関は、市民が自らの責任と役割において、市民参加を推進するために必要な市政に関する情報を公平、的確、迅速に提供し、市民と情報を共有するよう努めなければならないことを定めています。情報の提供と共有は、市政の公正性、透明性を確保するために重要なものです。
 第2項では、まちづくりを推進するためには、市民に対して市政への参加の機会を積極的に提供すること、また、市民から出された意見、提案等については、適切にその施策に反映させるよう努めなければならないとしています。
 第3項では、市は、社会の様々な課題の解決を目指して、自主的に行われる市民公益活動との連携を図ることが必要です。このためこれらの活動に対して協力し、促進を図るように努めることとしています。


 (個人情報の保護)
第9条  市民及び市の機関は、個人の権利利益を保護するため、保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。

考え方
 本条では、市の機関は、情報を積極的に提供しますが、個人の権利利益を保護しなければならないこと、また収集した個人情報に関しては、厳重にこれを管理し、適正に取り扱わなければならないことを定めています。本市では個人情報保護条例を制定しており、その取り扱いに十分配慮を払っております。


(説明責任)
第10条 市の機関は、政策の企画立案、実施及び評価に当っては、その公共性及び必要性を市民に分かりやすく説明する責任を果たさなければならない。

考え方
 本条では、政策を市民に説明する市の機関の責任について定めています。
 市の機関は、政策を立案する段階から実施、評価するまでの全てにおいて、公共性及び必要性等について分かりやすく市民に説明する責任を果たさなければならないことを定めています。

 

第4章  市民参加手続

第1節 通則
 (市民参加の対象)
第11条 市の機関は、次に掲げる施策を行おうとするときは、あらかじめ市民が市政に参加する手続(以下「市民参加手続」という。)を行わなければならない。
(1) 市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は改廃
(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 市民の公共の用に供される施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針の策定又はそれらの変更
2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由があるとき、市税の賦課徴収、分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の請求権から除外されるもの)については、市民参加手続を行わないことができる。
3 市の機関は、前項の規定により市民参加手続の対象としなかった場合においては、その理由を公表するものとする。

考え方
 本条は、市民参加の対象に関することについて定めています。これまでにもアンケートや各種説明会・審議会への参加など市民参加を行ってきましたが、市民参加を求めるかどうかについての基準がなく、その判断は、行政(担当課)の判断で行われ、課によってもばらつきが見受けられました。このため、統一的な基準を設け、市民参加を行わなければならない事項を定めるものです。
 第1項では、市民参加の対象となる事項を定めています。
 ○ 第1号は、「市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は改廃」を市民参加の対象としたものです。
    これらの計画は、本市の長期的な基本的な方向性を示しているものであり、市民、市、議会が市の将来に対する共通の目標や認識を持ち、これらの計画に基づいた施策や事業を進めていくためには、市民の理解と協力がなければ成り立たないものであることから、計画を策定、又は改廃する際には、市民参加を行うことを義務付けたものです。
    「市の基本構想及び基本的事項を定める計画等」とは、構想、方針、指針等名称は問わず、市の基本的な方針や政策等を定める計画、例えば、総合計画、駅前再開発構想、地域福祉計画、高齢者保健福祉計画、地域防災計画、都市計画マスタープラン、生涯学習進行計画等をいいます。
 ○ 第2号は、「市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃」を市民参加の対象としたものです。
   ア)「市政に関する基本方針を定める条例」とは、市の基本理念や基本的な方針を定める条例をいいます。例えば、情報公開条例、本条例のまちづくりの推進に関する条例、個人情報保護条例等があります。
     イ)「市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例」とは、市民の権利・義務にかかわり、市民生活に重大な影響を与えるものであり、市民の理解が不可欠であることから、市民参加を行うことを義務付けたもので、地方自治法第14条第2項の規定に基づく条例のことをいいます。例えば、犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱の防止に関する条例、空き地の清潔保持に関する条例、土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例等をいいます。
*地方自治法第14条第2項 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するためには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
 ○ 第3号は、「広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃」を市民参加の対象としたものです。
    「広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度」とは、基本的な計画や条例の他にも市民に労力や負担を求め、市民生活に重大な影響を与える制度をいいます。例えば、都市計画の開発指導要綱、小中学校の通学区域制度、ごみの分別収集制度等があります。
 ○ 第4号は、「市民の公共の用に供される施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針、又はそれらの変更」を市民参加の対象としたものです。
  市の施設の設置に当たっては、限られた財源を有効に活用し、市民ニーズに応じた利用しやすい施設としていくことが一層求められることから、市民参加を行うことを義務付けたものです。
 「市民の公共の用に供される施設」とは、広く一般市民が利用する施設をいいます。例えば、駅前再開発事業に係る駅前ビル、学校、公民館、保育所、図書館、公園等をいいます。

 第2項では、市民参加の対象としないことができる事項を定めています。
「緊急その他やむを得ない理由があるとき」とは、市民参加の対象となる事項の例外として、緊急性を要するものについては、市民参加の対象としないことができるとしたものです。例えば、災害、不慮の事態が生じた場合、時間的な制約があり、その意思決定に緊急性、迅速性が求められ、市民参加の手続をとってからでは間に合わない場合を想定し、定めたものです。
「市税の賦課徴収及び分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの」については、地方自治法第74条においても条例の制定又は改廃の請求権から除外されていることから、市民参加の対象としないことができることとしたものです。
* 地方自治法第74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

 第3項では、第1項で掲げた事項において、第2項の規定によって市民参加の対象としなかった場合においては、その理由を公表することを定めたものです。これは、市民参加の対象としなかった理由を公表することによって、市に説明責任を課したものです。公表の方法は、市民参加手続の公表の方法によるものとする。


(市民参加の方法等)
第12条 市民参加の方法は、次のとおりとする。
(1) 審議会等手続
(2) 意見公募手続
(3) 公聴会手続
(4) その他の参加手続
2 市の機関は、年齢、性別、職業その他社会的理由によって、市民が参加する機会を失することがないよう適切な時期に、前項に定める方法のうちから1つ以上の適切な方法により行わなければならない。
3 市の機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参加の方法を併用するよう努めるものとする。

考え方
 本条は、市民参加の方法を定めたものです。
 第1項では、市民参加の方法として、「審議会等手続」、「意見公募手続」、「公聴会手続」、「その他の参加手続」を設定しました。
 第2項では、市民参加の手続を行う場合は、前項の市民参加の方法のうち、市が行おうとする施策にふさわしく、また市民の関心の高さなどを考慮して、最も効果が期待できる適切な時期に市民参加の方法を1つ以上選択することにより、より広範な市民の参加を得るよう努めなければならないことを定めています。
 第3項では、より多くの市民の意見を求める必要がある場合は、2つ以上の市民参加の方法を併用することに努めるよう定めています。これは、市民参加の方法にはそれぞれ特徴があり、参加しやすい方法が個々の市民によって異なることやそれを行う効果的な時期も異なることから、複数の市民参加の方法を用いることがより効果的と考えられる場合もあることから定めています。


 (意見等の取扱い)
第13条 市の機関は、広く市民の意見等を聴くため、市民参加手続を行った場合は、提出された意見、提案及び情報を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 市の機関は、公表したものに対する市民の意見、提案及び情報の検討を終えたときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)第5条の各号に定める不開示情報は、公表しないものとする。
 (1) 提出された意見、提案及び情報
 (2) 提出された意見、提案及び情報の検討経過並びに検討結果

考え方
 本条では、市民から提出された意見などの取り扱いについて定めています。
 第1項では、市の機関は、市民から提出された意見、提案、情報を検討し、施策を実施するよう努めなければならないとしています。「総合的かつ多面的に検討しなければならない」とは、一つの市の機関における内部的な検討にとどまらず、関係機関に情報を提供し、そのときの社会情勢、財政状況、政策展開など幅広い視野に立って市全体で検討することをいいます。
 第2項では、市は、市の責務に規定する説明責任を果たすということからも、市民からの提案や意見を聴くだけでなく、その内容がどのように施策等に反映されたのか、その結果について、市の考え方を公表し、本人や市民の理解が得られるように努めなければならないこととしています。
* 柏原市情報公開条例第5条 市の機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
 イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
 ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
 ア 公にすることにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
 イ 市の機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務について、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
 イ 契約、交渉又は争訟に係る事務について、市の機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
 ウ 調査研究に係る事務について、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
 エ 人事管理に係る事務について、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ


 (市民参加手続の公表の方法)
第14条 第11条第1項、第3項及び前条第2項の公表を行うときは、次に掲げる方法によるものとする。
 (1) 担当窓口での閲覧又は配布
 (2) 市の広報誌への掲載
 (3) 市の公式ホームページへの掲載
 (4) その他効果的に周知できる方法

考え方
 市民参加の推進のためには、市民参加手続を実施する際に、市民に十分にその情報を届けることが前提になります。ここでは、市民参加手続に関する情報を公表する方法について定めています。市民が市民参加手続に関する情報を公平に入手できるように定めたものです。


 第2節 審議会等手続
 (審議会等の委員)
第15条 市の機関が条例等に基づき設置する各種の審議会、委員会、協議会等(以下「審議会等」という。)の委員の任命又は委嘱については、中立性の保持に留意するとともに、委員の年齢構成及び男女比率並びに委員の任期数及び他の審議会等との兼職状況等に配慮するとともに、市民委員のうち全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。
2 市の機関は、審議会等を設置したときは、構成員の氏名、選任の区分等を公表するものとする。構成員に公募市民委員がいない場合は、その理由を公表するものとする。

考え方
 本条では、市民参加の方法の1つとして、「審議会等」について定めたものです。
 第1項では、審議会等にできるだけ多くの市民の意見を反映させるため、公募による市民委員を選任していく必要があり、市は審議会等の委員として公募による市民を選任するように努めることを定めています。
 第2項では、審議会等の委員は、委員として責任を持って審議会等に参加することと、市民から顔の見える審議会づくりを行っていくことを目指して、構成員の氏名、選任の区分等を公表することを定めています。
また、公募市民委員がいない場合は、その理由を公表することを義務付けています。


(会議の公開)
第16条 審議会等の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開するものとする。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報等に該当する理由により、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。この場合において、審議会等は、非公開と決定した理由を公表しなければならない。
2 市の機関は、会議を非公開とする場合及び緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、会議の開催日時、開催場所、議題等を事前に公表するものとする。
3 市の機関は、会議が開催されたときは、会議録を作成し、公表するものとする。ただし、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。

考え方
 第1項では、審議会等の会議の公開は、市政に対する関心を高め、市民参加を推進し、開かれた市政の実現を目指す上で不可欠のものです。また、会議を公開することにより、審議内容の経過を市民に公開し、適正に会議が進行されているか、十分に検討が行われているかを市民が確認することができ、その機会を確保しようとするものです。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報などに関する事項については、非公開とすることができるとし、その理由を公表することとしています。
 第2項では、審議会等の会議の公開による市民参加の前提として、市の機関に対し、会議の開催日時、開催場所、議題等を事前に公表しなければならないと定めています。
 第3項では、会議の傍聴等の機会が得られない市民に対する補完措置として、会議録の作成と公表を義務づけたものです。また、審議会等で非公開と決定した場合は、公表しないこととしています。


 第3節 意見公募手続
 (意見公募手続の実施)
第17条 市の機関は、策定しようとする政策等に対して、市民の意見を反映させるため意見を受けようとするときは、意見公募手続を行うものとする。

考え方
 本条は、市民参加の方法の1つとして、「意見公募手続」について定めたもので、市民の意見を市政に反映させるために、政策等の立案においてその目的、内容などを公表し、意見公募手続を実施するものです。


 (公表事項)
第18条 市の機関は、意見公募手続を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする政策等の案及び趣旨並びに目的
(2) 対象とする政策等の関連資料
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) その他必要な事項

考え方
 本条は、意見公募手続により意見を求めようとするときの公表事項について定めたものです。市民に意見を求めるため、適切に情報を公表することが必要と考え、5項目を設けています。公表する政策の案や資料等は、市民がその内容を十分理解できるように、分かりやすいものでなくてはなりません。市民にとって意見が提出しやすく、適切な判断ができやすいように、論点などを明確にした資料等を提供するものとします。
 なお、公表の方法は、市民参加手続の公表の方法に関する規定によるものとします。


 (意見の提出方法等)
第19条 意見公募手続における意見の提出方法は、その記録性を確保できる範囲で、次に掲げる方法とする。
(1) 市の機関が指定する場所への書面による提出
(2) 郵送その他の方法による送付
(3) ファクシミリ、電子メールによる送信
(4) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める方法
2 意見公募手続における意見の提出期間は、原則として20日以上とする。
3 意見を提出しようとする者は、住所及び氏名を明らかにしなければならない。

考え方
 意見公募手続では、できるだけ市民が意見を提出しやすくすることが必要なことから、提出方法は提出された意見の内容を確認できる範囲内で、多用な方法を設定するものです。
 提出期間は、市民が検討するための時間を十分に確保するため、緊急の必要がある場合やその他やむを得ない理由がある場合を除いて、20日以上としたものです。
 市民の責務の規定に則り、責任ある意見が提出されるように、意見提出者に住所、氏名の明記を求めています。  


 第4節 公聴会手続
 (公聴会開催の公表)
第20条 市の機関は、公聴会を開催するときは、あらかじめ次の事項を公表するものとする。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 政策等の案及び趣旨並びに目的
(3) 政策等の関連資料
(4) 公聴会に出席して意見を述べることができる者の範囲
(5) 意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法及び提出期間
(6) その他必要な事項
2 市の機関は、その提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会手続を中止し、その旨を公表するものとする。

考え方
 本条は、市民参加の1つとして、「公聴会手続」について定めたものです。公聴会とは、政策等に対して広く市民の意見を聴くため、市が行う会合をいいます。市民に意見を求めるため、適切に情報を公表することが必要と考え、6項目を設けています。公表する政策等の案や資料等は、市民がその内容を十分理解できるように、分かりやすいものでなくてはなりません。市民にとって意見が提出しやすく、適切な判断ができやすいように、論点などを明確にした資料等を提供するものとします。  
 また、提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止することができるものとし、その旨を市民に公表することを定めています。公表の方法は、市民参加手続の公表に関する規定によるものとします。


(意見の提出方法等)
第21条 公聴会において意見を述べることを希望する場合の意見の提出方法等については、第19条の各項によることとする。

考え方
 本条は、公聴会において市民が意見を述べることを希望する場合の意見の提出方法等について定めたもので、第19条の各項の規定によるものとしています。


 (公聴会の運営)
第22条 公聴会は、市の機関が指名する者が主宰する。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るため、主宰者の指示に従わなければならない。

考え方
 本条は、市の機関の長が指名するものが公聴会の主宰者となるとともに、公聴会の円滑な進行を図るためには主宰者の指示に従わなければならないことを定めたものです。


 (報告書の作成)
第23条 主宰者は、公聴会を開催したときは、次に掲げる事項を記
 録した報告書を作成し、市の機関に提出するものとする。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 公述人その他の参加者の氏名及び傍聴者数
(3) 政策等の案の内容
(4) 公聴会で配布された資料等の内容
(5) 公述人の発言及び質疑の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の記録として主宰者が必要と認める事項
2 市の機関は、公聴会が終結したときは、前項の規定により提出された報告書を公表するよう努めるものとする。

考え方
 本条では、第1項に定める事項について、記録した報告書を主宰者が作成し、市へ報告することを定めております。
 第2項では、市は、市民の意見を聴くだけでなく、本人やその情報に関心を寄せている市民に対し提出された報告書を公表することによって周知を図り、市民の理解が得られるように努めるとともに、市の責務に規定する説明責任を果たすということからも、報告書の公表に努めることとしたものです。


 第5節 その他の市民参加手続
 (その他の市民参加手続)
第24条 市の機関は、市民が市政に参加する方法として、第12条から前条までに定めるもののほか、アンケート、説明会、ワークショップ等より効果的と認められる方法があるときは、これを積極的に用いるよう努めるものとする。

考え方
 本条は、市民参加の方法として、審議会等手続、意見公募手続、公聴会の手続以外で、より効果的な市民参加の方法がある場合は、その他の方法を積極的に用いることについて定めたものです。その他の市民参加の手続きとしては、アンケート、説明会、ワークショップ等があります。


 (公表事項)
第25条 市の機関は、前条に規定する市民が市政に参加する方法による手続(以下「その他の市民参加手続」という。)を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1) その他の市民参加手続の内容
(2) 日時及び場所を定めてその他の市民参加手続を行うときは、その日時及び場所
(3) 対象とする政策等の案及び趣旨並びに目的
(4) 政策等の関連資料
(5) その他の市民参加手続に参加することができる者の範囲
(6) その他必要な事項

考え方
 本条は、その他の市民参加手続きにより意見を求めようとするときの公表事項について定めたものです。市民に意見を求めるため、適切に情報を公表することが必要と考え、6項目を設けています。公表する事項の案や資料等は、市民がその内容を十分理解できるように、分かりやすいものでなくてはなりません。市民にとって意見が提出しやすく、適切な判断ができやすいように、論点などを明確にした資料等を提供するものとします。
 なお、公表の方法は、市民参加手続の公表に関する規定によるものとします。


 第6節 市民参加手続によらない意見等への対応
 (市民が自発的に提出した意見等の取扱い)
第26条 市の機関は、第12条から前条までの市民参加手続を経ずに市民が自発的に提出した意見、提案、要望、苦情等については、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものに限り、第13条に規定する意見等の取扱いに準じて取り扱うものとする。

考え方
 市民参加の手続きに依ることなく市民が自発的に提出した意見・提案・要望・苦情等についても、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、第13条に規定する市民参加の手続きを経て提出された意見などの取り扱いに準じて取り扱うよう定めたものです。
 また、市民参加の手続きに依ることなく提出された意見・提言・要望・苦情等について、対応した結果について、市の考え方を公表し、本人や市民の理解が得られるように努めなければならないこととしています。

 

第5章  市民参加推進会議

(市民参加推進会議の設置)
第27条 この条例に基づく市民の市政への参加を適正に推進していくため、市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、次に掲げる事項について、市の機関の諮問に応じ、又は市の機関に意見を提言するものとする。
 (1) 市民参加手続の効果的な実施の評価に関する事項
 (2) この条例の見直し等に関する事項
 (3) 前2項に掲げるもののほか、市民の市政への参加の推進に関する基本的事項

考え方
 本条は、この条例の目的達成に必要な市民参加と協働によるまちづくりの推進が適正に行われているか、又社会情勢の変化などによりこの条例が本市にふさわしいものであるかどうかなどを検討するために必要な推進会議の設置の主旨について定めたものです。
 第1項では、推進会議は、この条例に基づく市民参加を適正に推進するとともに、市民参加をより一層推進することを目的として設置することを定めています。
 第2項では、推進会議の所掌事項について定めたものです。
 ○ 第1号は、本条に基づいて市民参加が適正に行われているかどうか確認するとともに、市民参加を行った結果について検証・評価し、この制度の上で効果的な市民参加の進め方について審議するものです。
 ○ 第2号は、本条例の運用状況及び効果を検証するとともに、市民参加のあり方について検討し、本条の見直しについて審議するものです。
 ○ 第3号は、前2項以外で市民参加の推進に関する基本的な事項を所掌事項としたものです。   

 

第6章 雑則

(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 この条例は、平成  年  月  日から施行する。

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