中間報告書

2014年4月21日

(仮称)柏原市まちづくり条例(案)

第1章 総則
第1条  (目的)
第2条  (定義)
第3条  (基本原則)
第4条  (市民の権利)
第5条  (市民の責務)
第6条  (市の責務)

第2章 市民参加の手続
第1節 通則
第7条  (市民参加の対象)
第8条  (市民参加の方法)
第9条  (意見などの取扱い)
第10条  (市民参加手続の公表の方法)

第2節 審議会等手続き
第11条  (審議会等の委員)
第12条  (会議の公開)

第3節 意見公募手続
第13条  (意見公募手続の実施)
第14条 (公表事項)
第15条 (意見の提出方法等)

第4節 公聴会
第16条  (公聴会の手続)
第17条  (公聴会の運営)
第18条  (報告書の作成)

第5節 その他の市民参加の手続き
第19条  (その他の市民参加の手続き)
第20条  (公表事項)

第3章 市民参加の手続によらない意見等への対応
第21条 (意見・要望・苦情等への対応)

第4章 市民参加推進会議等
第22条 (推進会議の設置)

 

(仮称)柏原市まちづくり条例(案)

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりの基本となる市民参加と市民協働の推進に必要な事項を定めることにより、市民と市がそれぞれの責務を自覚し、市民が豊かな知識と経験を活かすことができ、個性豊かで活力を満たせ、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目的とする。

考え方
  現在、市民ニーズは多様化し、個別化してきております。これら多岐に渡る市民ニーズにきめ細かく対応した政策や行動が必要となってきています。これら市民ニーズに対応するためには、市民と市がともに考え、ともに責任を持ってまちづくりに取り組むことが必要です。
  市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通じて、市民と市が相互の信頼関係に基づいて行動し、政策の企画立案・実施など、市政へ参加し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指すものです。


(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市民参加 市の政策の企画立案、実施及び評価に至るまで、責任をもって市民が主体的に関与することをいう。
(2)市民協働 市民、市民公益活動を行う団体及び市が公正な立場でそれぞれの責任と役割分担に基づき互いの特性を尊重しながら協力して取り組むことをいう。
(3)市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者をいう。
(4)市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤、通学する者並びに市内に事業所を置く事業者をいう。
(5)市民公益活動 市民が市の区域内において自主的かつ自発的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした活動で、営利、宗教、政治及び公益を害するおそれのある活動を目的としないものをいう。

(基本原則)
第3条 第1条の目的を達成するために、市民と市が協働して、より良いまちづくりの実現を図ることを基本原則として行わなければならない。
2 市民参加は、市民に公正かつ平等にその機会が与えられなければならない。
3 市民参加と市民協働の推進は、市民と市がそれぞれ保有する情報を公開し、また共有することにより行わなければならない。

考え方
  市民参加と市民協働の推進は、個性豊かで活力を満たせ、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するためのスタートラインであり、そのためには積極的に参加しようとする市民に対し、参加の機会を等しく持たなければならない。また、情報の公開・共有も市民参加と市民協働の推進には不可欠なものです。


(市民の権利)
第4条 市民は、市民参加と市民協働によるまちづくり活動に参加する権利を平等に有するとともに、自主性及び自立性が尊重されなければならない。
2 市民は、満20歳未満の青少年及び子どもについても、年齢にふさわしい市民参加の権利を有する。
3 市民は、自己の責任において的確に判断できるよう市の保有する情報を知る権利を有する。
4 市民は、市民参加と市民協働によるまちづくりへの参加又は不参加を理由として、不当に差別的な扱いを受けない。

考え方
  本条は、まちづくりの基本となる市民参加と市民協働における市民の基本的な権利について定めたものです。
  第1項では、市民は参政権の有無に関係なく、社会的身分、人種、信条、年齢、性別及び職業等にとらわれず、市民一人ひとりがお互いに平等であるという認識に立って、まちづくり活動に参加する権利があり、また、まちづくり活動に参加するにあたっては、自主性及び自立性が尊重されなければならないということを定めています。
  第2項では、満20歳未満の未成年についても、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有するものとしています。
  第3項では、市から提供される情報を受け取るだけでなく、自ら積極的に市に対して市政に関する情報の提供を要求でき、これを取得できる権利を定めています。
  第4項では、まちづくり活動に参加する人や参加しない人が、そのことによって差別的な扱いを受けないことを定めています。


(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくり活動に取り組む主体であり、まちづくりの基本となる市民参加と市民協働に積極的に取り組むとともに、その活動に参加し、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

考え方
  本条は、市民参加と市民協働によるまちづくり活動の推進における市民の責務について定めたもので、市民は、まちづくり活動の主体であって、基本原則である市民参加と市民協働によるまちづくり活動を積極的に推進するよう心がけるとともに、自らの発言と行動に責任を持たなければならないものとしています。


(市の責務)
第6条 市は、市民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう市の情報を積極的に公開し、及び提供し、市民と情報を共有するよう努めなければならない。
2 市は、市民に対し、市民参加の機会を積極的に設けるとともに、説明責任を果たすよう努めなければならない。
3 市は、市民参加と市民協働によるまちづくりを推進するため、市民が市の区域内で行う市民公益活動に協力し、促進を図るよう努めなければならない。

考え方
  本条では、この条例をより実効性のあるものとするため、市の責務を明確にしたものです。
  第1項では、市は、市民が自らの責任と役割において、市民参加を推進するために必要な市政に関する情報を公平、的確、迅速に提供し、市民と情報を共有することが必要です。情報の提供と共有は、市政の公正性、透明性を確保するために重要なものです。
  第2項では、市民参加を推進するために、市民に対して市民参加の機会を積極的に提供すること、また、市民の理解を得られるように説明責任を果たすことを市の責務として定めています。
  第3項では、市民と市との協働を推進するため、市は、社会の様々な課題の解決を目指して、自主的に行われる市民公益活動との連携を図ることが必要です。このためこれらの活動に対して協力し、促進を図るように努めることとしています。

 

第2章 市民参加の手続

第1節 通則
 (市民参加の対象)
第7条 市は、次に掲げる施策を行おうとするときは、あらかじめ市民参加の手続きを行わなければならない。
(1)市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は改廃
(2)市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3)広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4)市民の公共の用に供される施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針、又はそれらの変更
2 市は、前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由があるとき又は市税の賦課徴収及び分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の請求権から除外されるもの)等については市民参加の手続きを行わないことができる。
3 市は、前項の規定により市民参加の対象としなかった場合においては、その理由を公表するものとする。

考え方
  本条は、市民参加の対象に関することについて定めたものです。これまでにもアンケートや各種説明会・審議会への参加など市民参加を行ってきましたが、市民参加を求めるかどうかについての基準がなく、その判断は、行政(担当課)の判断で行われ、課によってもばらつきが見受けられました。このため、統一的な基準を設け、市民参加を行わなければならない事項を定めるものです。
  第1項では、市民参加の対象となる事項を定めております。
  ○ 第1号は、「市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は改廃」を市民参加の対象としたものです。
    これらの計画は、本市の長期的な基本的な方向性を示しているものであり、市民、市、議会が市の将来に対する共通の目標や認識を持ち、これらの計画に基づいた施策や事業を進めていくためには、市民の理解と協力がなければ成り立たないものであることから、計画を策定、又は改廃する際には、市民参加を行うことを義務付けたものです。
    「市の基本構想及び基本的事項を定める計画等」とは、構想、方針、指針等名称は問わず、市の基本的な方針や政策等を定める計画、例えば、総合計画、駅前再開発構想、地域福祉計画、高齢者保健福祉計画、地域防災計画、都市計画マスタープラン、生涯学習進行計画等をいいます。
  ○ 第2号は、「市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃」を市民参加の対象としたものです。
   ア)「市政に関する基本方針を定める条例」とは、市の基本理念や基本的な方針を定める条例をいいます。例えば、情報公開条例、本条例の市民参加・協働に関する条例、環境保全条例等があります。
   イ)「市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例」とは、市民の権利・義務にかかわり、市民生活に重大な影響を与えるものであり、市民の理解が不可欠であることから、市民参加を行うことを義務付けたもので、地方自治法第14条第2項の規定に基づく条例のことをいいます。例えば、犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱の防止に関する条例、空き地の清潔保持に関する条例等をいいます。
   *地方自治法第14条第2項 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するためには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
  ○ 第3号は、「広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃」を市民参加の対象としたものです。
    「広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度」とは、基本的な計画や条例の他にも市民に労力や負担を求め、市民生活に重大な影響を与える制度をいいます。例えば、都市計画の開発指導要綱、小中学校の通学区域制度、ごみの分別収集制度、個人情報保護条例等があります。
  ○ 第4号は、「市民の公共の用に供される施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針、又はそれらの変更」を市民参加の対象としたものです。
    市の施設の設置に当たっては、限られた財源を有効に活用し、市民ニーズに応じた利用しやすい施設としていくことが一層求められることから、市民参加を行うことを義務付けたものです。
   「市民の公共の用に供される施設」とは、広く一般市民が利用する施設をいいます。例えば、駅前再開発事業に係る駅前ビル、学校、公民館、保育所、児童センター、公園等をいいます。
    第2項では、市民参加の対象としないことができる事項を定めています。
   「緊急その他やむを得ない理由があるとき」とは、市民参加の対象となる事項の例外として、緊急性を要するものについては、市民参加の対象としないことができるとしたものです。例えば、災害、不慮の事態が生じた場合、時間的な制約があり、その意思決定に緊急性、迅速性が求められ、市民参加の手続きをとってからでは間に合わない場合を想定し、定めたものです。
   「市税の賦課徴収及び分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの」については、地方自治法第74条においても条例の制定又は改廃の請求権から除外されていることから、市民参加の対象としないことができることとしたものです。
   *地方自治法第74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
    第3項では、第1項で掲げた事項において、第2項の規定によって市民参加の対象としなかった場合においては、その理由を公表することを定めたものです。これは、市民参加の対象としなかった理由を公表することによって、市に説明責任を課したものです。


(市民参加の方法)
第8条  市は、市民参加の手続きを行うときは、それぞれの施策にふさわしく、かつ、年齢、性別、職業その他社会的理由によって、市民が参加する機会を失することがないよう公正かつ平等な方法でかつ適切な時期に行わなければならない。

考え方
  市民参加の手続を行う場合は、多様な市民参加の方法のうち、市が行おうとする施策にふさわしく、また、できるだけ市民が意見を提出しやすい手続を選択するとともに、より広範な市民の参加を得るように努めなければなりません。
  このためには、提出された市民の意見を検討して市政に反映させるために、正確で十分な情報を市民に提供し、施策や事業の推進過程の中で内容や市民の関心の高さなどを考慮して、最も効果が期待できる適切な時期に市民参加の手続を実施するものとしています。


(意見などの取扱い)
第9条 市は、広く市民の意見などを聴くための市民参加の手続きを行った場合は、提出された意見、情報を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 市は、公表したものに対する市民の意見及び情報の検討を終えたときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、柏原市情報公開条例(平成12年条例第23号)第5条に定める不開示情報は公表しないものとする。
(1)提出された意見、提案、情報
(2)提出された意見、提案、情報の検討経過及び検討結果

考え方
  本条では、市民から提出された意見などの取り扱いについて定めております。
  第1項では、市は、市民参加と市民協働の基本原則に則り、市民から提出された意見、提案、情報を検討し、事業を実施するよう努めなければならないとしました。
  「総合的かつ多面的に検討しなければならない」とは、一つの市の機関における内部的な検討にとどまらず、関係機関に情報を提供し、そのときの社会情勢、財政状況、政策展開など幅広い視野にたって市全体で検討することをいいます。
  第2項では、市は、市の責務に規定する説明責任を果たすということからも、市民からの提案や意見を聴くだけでなく、その内容がどのように施策等に反映されたのか、その結果について、市の考え方を公表し、本人や市民の理解が得られるように努めなければならないこととしています。
  * 柏原市情報公開条例第5条 市の機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
  (1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
   ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
   イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
   ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
  (2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
   ア 公にすることにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
   イ 市の機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  (3) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  (4) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
   ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務について、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
   イ 契約、交渉又は争訟に係る事務について、市の機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
   ウ 調査研究に係る事務について、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
   エ 人事管理に係る事務について、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ


(市民参加手続の公表の方法)
第10条 市民参加の手続きに関する事項を公表するときは、次に掲げる方法によるものとする。
(1)担当窓口での供覧又は配布
(2)市の広報誌への掲載
(3)市の公式ホームページへの掲載
(4)その他、効果的に周知できる方法

考え方
  市民参加の推進のためには、市民参加手続を実施する際に、市民に十分にその情報を届けることが前提になります。ここでは、市民参加手続に関する情報を公表する方法について定め、この4種類のうちから適切な方法を組み合わせ、市民が市民参加手続に関する情報を公平に入手できるように定めたものです。


第2節 審議会等手続き
(審議会等の委員)
第11条 市が条例等に基づき設置する各種の審議会、委員会並びに協議会等(以下「審議会等」という。)の委員の任命又は委嘱については、中立性の保持に留意するとともに、委員の年齢構成及び男女比率並びに委員の任期数及び他の審議会等との兼職状況等に配慮するとともに、市民委員のうち全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。
2 市は、審議会等の開催にあたっては、構成員の氏名、選任の区分、肩書等を公表するものとする。なお、構成員に公募市民委員がいない場合はその理由を公表するものとする。

考え方
  本条では、審議会等への市民参加について定めております。
   第1項では、審議会等にできるだけ多くの市民の意見を反映させるため、公募による市民委員を選任していく必要があり、市は審議会等の委員として公募による市民を選任するように努めることを定めています。
   第2項では、審議会等の委員は、委員として責任を持って審議会等に参加することと、市民から顔の見える審議会づくりを行っていくことを目指して、構成員の氏名、選任の区分、任期、肩書等を公表することを定めています。
  また、公募市民委員がいない場合は、その理由を公表することを義務付けています。


(会議の公開)
第12条 審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報などに関する事項で、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。この場合においては、その理由を公表するものとする。
2 市は、審議会等の会議が開催されたときは、会議録を作成し公表するものとする。ただし、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。

考え方
   第1項では、審議会等の会議の公開は、市政に対する関心を高め、市民参加を推進し、開かれた市政の実現を目指す上で不可欠のものです。また、会議を公開することにより、審議内容の経過を市民に公開し、適正に会議が進行されているか、十分に検討が行われているかを市民が確認することができ、その機会を確保しようとするものです。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報などに関する事項については、非公開とすることができるとし、その理由を公表することとしています。
   第2項では、会議の傍聴等の機会が得られない市民に対する補完措置として、会議録の作成と公表を義務づけたものです。また、審議会等で非公開と決定した場合は、公表しないこととしています。


第3節 意見公募手続
(意見公募手続の実施)
第13条 市は、策定しようとする政策等に対して、市民の意見を反映させるため、意見を受けようとするときは、意見公募手続をとるものとする。

考え方
本条は、市民参加の方法の一つとして、「意見公募手続」について定めたもので、市民の意見を市政に反映させるために、政策等の立案においてその目的、内容などを公表し、意見公募手続を実施するものです。


(公表事項)
第14条 市は、意見公募手続を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1)対象とする政策等の案及び趣旨並びに目的
(2)対象とする政策等の関連資料
(3)意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4)意見を提出することができる者の範囲
(5)その他必要な事項

考え方
  本条は、意見公募手続により意見を求めようとするときの公表事項について定めたものです。市民に意見を求めるため、適切に情報を公表することが必要と考え、5項目を設けています。公表する政策の案や資料等は、市民がその内容を十分理解できるように、分かりやすいものでなくてはなりません。市民にとって意見が提出しやすく、適切な判断ができやすいように、論点などを明確にした資料等を提供するものとします。
  なお、公表の方法は、市民参加手続の公表の方法に関する規定によるものとします。


(意見の提出方法等)
第15条 意見公募手続における意見の提出方法は、その記録性を確保できる範囲で、次に掲げる方法とする。
(1) 市が指定する場所への書面による提出
(2) 郵送その他の方法による送付
(3) ファクシミリ、電子メールによる送信
(4) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める方法
2 意見公募手続における意見の提出期間は、原則として20日以上とする。
3 意見を提出しようとするものは、住所及び氏名を明らかにしなければならない。

考え方
  意見公募手続では、できるだけ市民が意見を提出しやすくすることが必要なことから、提出方法は提出された意見の内容を確認できる範囲内で、多用な方法を設定するものです。
  提出期間は、市民が検討するための時間を十分に確保するため、緊急の必要がある場合やその他やむを得ない理由がある場合を除いて、20日以上としたものです。
  市民の責務の規定に則り、責任ある意見が提出されるように、意見提出者に住所、氏名の明記を求めています。


第4節 公聴会
(公聴会の手続)
第16条 市は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表するものとする。
(1)公聴会の開催の日時および場所
(2)政策等の案及び趣旨並びに目的
(3)政策等の関連資料
(4)公聴会に出席して意見を延べることができる者の範囲
(5)意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法及び提出期間
(6)その他必要な事項
2 市は、その提出期限までに意見の提出が無かったときは、公聴会を中止し、その旨を公表する。

考え方
  本条は、市民参加の一つとして、「公聴会の手続き」について定めたものです。公聴会とは、政策等に対して広く市民の意見を聴くため、市が行う会合をいいます。市民に意見を求めるため、適切に情報を公表することが必要と考え、6項目を設けています。公表する政策等の案や資料等は、市民がその内容を十分理解できるように、分かりやすいものでなくてはなりません。市民にとって意見が提出しやすく、適切な判断ができやすいように、論点などを明確にした資料等を提供するものとします。なお、公表の方法は、市民参加手続の公表に関する規定によるものとします。  
  また、提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止することができるものとし、その旨を市民に公表すること定めています。


(公聴会の運営)
第17条 公聴会は、市が指名する者が議長となり、主宰する。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために、議長の指示に従わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、公聴会の運営に関する事項は、規則等で定める。

考え方
  本条は、公聴会を主宰する議長は市が指名するとともに、公聴会の円滑な進行を図るために議長の指示に従わなければならないことを定めたものです。
  第3項では、第1項及び第2項に定めるもののほか、公聴会の組織及び運営に関し必要な事項を規則に委任することについて定めたものです。


(報告書の作成)
第18条 議長は、公聴会を開催した都度、次に掲げる事項を記録した報告書を作成し、市に提出するものとする。
  (1)公聴会の開催の日時及び場所
  (2)公述人その他の参加者の氏名及び傍聴者数
  (3)政策等の案の内容
  (4)公聴会で配布された資料等の内容
  (5)公述人の発言の内容及び質疑の内容
  (6)前各号に掲げるもののほか、公聴会の記録として議長が必要と認める事項
2 市は、公聴会が終結したときは必要に応じ、前項の規定により提出された報告書を公表するように努めるものとする。

考え方
  本条では、第1項に定める事項について、記録した報告書を議長が作成し、市へ報告することを定めております。
  第2項では、市は、市民の意見を聴くだけでなく、本人やその情報に関心を寄せている市民に対し提出された報告書を公表することによって周知を図り、市民の理解が得られるように努めるとともに、市の責務に規定する説明責任を果たすということからも、報告書の公表に努めることとしたものです。


第5節 その他の市民参加の手続き
(その他の市民参加の手続き)
第19条 市は、第8条から前条までに定めるもののほか、アンケート、説明会、ワークショップ等、より効果的と認められる市民参加の方法があるときは、これを積極的に用いるよう努めるものとする。

考え方
  本条は、市民参加の方法として、審議会等手続、意見公募手続、公聴会の手続以外で、より効果的な市民参加の方法がある場合は、その他の方法を積極に用いることについて定めたものです。その他の市民参加の手続きとしては、アンケート、説明会、ワークショップ等があります。


(公表事項)
第20条 市は、その他の市民参加の手続きを行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1)対象とする政策等の案及び趣旨並びに目的
(2)その他の市民参加手続きの内容
(3)日時及び場所を定めてその他の市民参加手続きを行うときは、その日時及び場所
(4)対象とする政策等の関連資料
(5)その他の市民参加手続きに参加することができる者の範囲
(6)その他必要な事項

考え方
  本条は、その他の市民参加手続きにより意見を求めようとするときの公表事項について定めたものです。市民に意見を求めるため、適切に情報を公表することが必要と考え、6項目を設けています。公表する事項の案や資料等は、市民がその内容を十分理解できるように、分かりやすいものでなくてはなりません。市民にとって意見が提出しやすく、適切な判断ができやすいように、論点などを明確にした資料等を提供するものとします。
  なお、公表の方法は、市民参加手続の公表に関する規定によるものとします。

 

第3章 市民参加の手続によらない意見等への対応

(意見・要望・苦情等への対応)
第21条 意見・提言・苦情等については、迅速かつ誠実に事実関係を調査し、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、柏原市情報公開条例(平成12年条例第23号)第5条に定める不開示情報は公表しないものとする。
(1)提出された意見、提言等
(2)提出された意見、提言等の検討経過及び検討結果

考え方
  市民参加の手続きに依ることなく提出された意見・提言・苦情等については、速やかに事実関係を調査し、応答することを規定したものです。
  第2項では、市民参加の手続きに依ることなく提出された意見・提言・苦情等について、対応した結果について、市の考え方を公表し、本人や市民の理解が得られるように努めなければならないこととしています。

 

第4章 市民参加推進会議等

(推進会議の設置)
第22条 この条例に基づく市民参加を適正に推進し、及び市民参加をより一層推進するため、市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、次に掲げる事項について市の諮問に応じ、又は市に意見を述べるために審議するものとする。
(1) 市民参加手続きの実施及び運用の状況の評価に関する事項 
(2) この条例の改正又は廃止に関する事項
(3) 前2項に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本事項
3 前項に掲げるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則 で定める。

考え方
  本条は、この条例の目的達成に必要な市民参加と市民協働の推進が適正に行われているか、又社会情勢の変化などによりこの条例が本市にふさわしいものであるかどうかなどを検討するために必要な推進会議の設置の主旨について定めたものです。
  第1項では、推進会議は、この条例に基づく市民参加を適正に推進するとともに、市民参加をより一層推進することを目的として設置することを定めております。


  第2項では、推進会議の所掌事項について定めたものです。
  ○ 第1号は、本条に基づいて市民参加が適正に行われているかどうか確認するとともに、市民参加を行った結果について検証・評価し、この制度の上で効果的な市民参加の進め方について審議するものです。
    また、市がその評価結果を公表することで、市民に対する説明責任を果たすことができるものです。
  ○ 第2号は、本条例の運用状況及び効果を検証するとともに、市民参加のあり方について検討し、本条の見直しについて審議するものです。
  ○ 第3号は、前2項以外で市民参加の推進に関する基本的な事項を所掌事項としたものです。
    第3項では、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項を規則に委任することについて定めたものです。

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