地縁団体の法人格取得

2022年1月27日

地縁団体による法人格の取得について

町会・自治会等の法人化の趣旨とは

これまで、町会・自治会等には、法人格が与えられていなかったため、団体名義での不動産登記ができませんでした。そのため、町会・自治会等が所有する土地や建物(老人会館等)の登記は、未登記若しくは町会の代表者等の個人名義で行われており、その個人が亡くなったり、転居した場合には、新たに登記の変更が必要となり、相続などの問題が生じていました。

このような問題に対処するために、平成3年度に地方自治法の一部が改正され、一定の手続により町会・自治会等が法人格を取得し、団体名義で資産を持ち、管理することができるようになりました。

また、令和3年度の一部改正では、町会・自治会等は不動産の保有の有無にかかわらず町会名義で契約を締結することができるなど地域的な共同活動を円滑に行うことを目的として、法人格を取得することが可能になりました。

地縁による団体とは

地縁による団体とは、「町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。

したがって、町会・自治会等のように、一定の区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体が「地縁による団体」です。

 

「地縁による団体」が法人格を得るためには

「地縁による団体」が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。

認可の目的は、「地縁による団体」が不動産等を団体名義で保有し、登記等を可能にすることや契約を締結するなど地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることにあります。

 

認可を受けるための要件とは

1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的として、現にその活動を行っている。

2)「地縁による団体」の区域が住民にとって客観的に明らかになっている。

3)「地縁による団体」の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、その相当数が現に構成員になっている。

4)規約を定めている。

この規約の中には、次の項目が定められていることが必要です。

 

規約の中に必要な項目

・目的

・名称

・区域

・主たる事務所の所在地

・構成員の資格に関する事項

・代表者に関する事項

・会議に関する事項

・資産に関する事項

 

その他

・地縁団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

・構成員に対し不当な差別的取り扱いをしてはいけない。

・地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

・認可に際して告示された事項に関する証明書の交付を請求できる。

 

「地縁による団体」の認可申請の手続き

 

法人格を得るための認可申請を行うにあたっては、当該団体の規約に基づいて招集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります。(役員会、評議会等での議決は認められません。)

総会招集手続き等を定めた規約が整備されていない場合には、規約の整備を行う必要があります。

 

認可申請のときの提出書類とは

1 認可申請書

2 総会で議決した規約

3 認可申請について、総会で議決したことを証する書類(議長及び議事録署名人の署名又は記名押印のある総会議事録の抄本)

4 構成員の名簿

  ・構成員全員の住所・氏名を記載

  ・区域外に住所を有する人は、構成員にはなれません。

5 良好な地域的共同活動を現に行っていることを記載した書類

  ・前年度の事業報告書や決算書、本年度の事業計画書や予算書等、具体的な活動がわかる書類

6 申請者が代表者であることを証する書類

  ・申請者を代表者に選出した総会の議事録の抄本

  ・申請者が代表者となることを承諾した承諾書で申請者本人の署名又は記名押印のあるもの

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電話072-971-8305