補助金額判定方法の解説

2014年3月31日

1.区分C、Dにおける市民税所得割課税額の基準算出方法について

判定基準の調整を次の計算式で行います。

区分C:市民税所得割課税額が34,500円に①,②の合計を加えた額以下
   ①16歳未満の扶養親族の数×21,300円
   ②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円
    ※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。

 

区分D:市民税所得割課税額が171,600円に③,④の合計を加えた額以下
   ③16歳未満の扶養親族の数×19,800円
   ④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
    ※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。

 

例として、扶養親族が
 幼稚園児(5歳)(H19.5.2生まれ) 1人
 小学生6年(11歳)(H13.5.8生まれ) 1人
 高校3年生(17歳)(H7.12.20生まれ) 1人

の場合、16歳未満の扶養親族2人、16歳以上19歳未満の扶養親族1人なので、各区分の基準は下記のとおりになります。

 区分C 34,500円+(2人×21,300円)+(1人×11,100円)=88,200円
 区分D 171,600円+(2人×198,000円)+(1人×7,200円)=218,400円

(年齢は平成24年12月31日時点で計算することに注意してください。)

市民税の所得割額を以上の基準額と見比べて区分を判断してください。

なお、扶養親族の人数と基準額をよりわかりやすく見ていただけるよう早見表を用意しております。
平成25年度版補助基準額早見表(PDF)

 

市民税について

市民税は、住民税のうち、市町村に支払うものです。
平成25年度の市民税は平成25年1月1日時点で居住していた市町村において課税されます。平成25年1月2日以降に柏原市に転入されてきた場合は、平成25年1月1日時点でお住まいだった市町村で「課税(非課税)証明書」を取得していただき、申請書に添付して提出してください。

区分 補助の基準
(平成25年度の市民税額)
多子別区分 (ア)1人就園または
同時在園の補助金額
(1人年額)
(イ)小学校1・2・3年生の
兄・姉がいる
補助金額
(1人年額)
A 生活保護を受けている世帯 第1子 229,200円
第2子 268,000円 249,000円
第3子以降 308,000円 308,000円
B 市民税が非課税の世帯
及び
市民税所得割課税額が非課税の世帯
(均等割額のみ課税)
第1子 199,200円
第2子 253,000円 226,000円
第3子以降 308,000円 308,000円
C 市民税所得割課税額が
34,500円に①,②の合計を加えた額以下
 ①16歳未満の扶養親族の数×21,300円
 ②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円
※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。
第1子 115,200円
第2子 211,000円 163,000円
第3子以降 308,000円 308,000円
D 市民税所得割課税額が
171,600円に③,④の合計を加えた額以下
 ③16歳未満の扶養親族の数×19,800円
 ④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
※ただし年齢は平成24年12月31日現在で計算する。
第1子 62,200円
第2子 185,000円 114,000円
第3子以降 308,000円 308,000円
E 上記区分以外の世帯 第3子以降 308,000円

 

2.補助金額の判定方法について

 

例:幼稚園児(4歳) 1人
  幼稚園児(5歳) 1人

 

<平成25年度の市民税課税額>
均等割額:3,000円
所得割額:0円

市民税の所得割が非課税なので、
上記の表における区分Bに該当します。
そして、年長(5歳児)の幼稚園児のお子様一人と
年少(4歳児)の幼稚園児のお子様一人がおりますので、
(ア)一人在園または同時在園の区分になります。
適用される補助金額は
第1子「199,200円」(5歳児の幼稚園児)と、
第2子「253,000円」(4歳児の幼稚園児)になります。

 

例:小学2年生 1人
  幼稚園児(4歳) 1人

 

<平成25年度の市民税課税額>
均等割額:0円
所得割額:0円

市民税が非課税なので、
上記の表における区分Bに該当します。
そして、小学生2年生のお子様一人と
年少(4歳児)の幼稚園児のお子様一人がおりますので、
(イ)小学校1・2・3年生の兄・姉がいるの区分になります。
適用される補助金額は
第2子「226,000円」になります。

 

例:高校3年生(18歳) 1人
  小学3年生 1人
  幼稚園児(5歳) 1人

 

<平成25年度の市民税課税額>
均等割額:3,000円
所得割額:212,000円

市民税課税基準額の計算式区分Cと区分Dを参照します。
16歳未満の扶養親族の人数が2人、
16歳以上19歳未満の扶養親族の人数が1人なので

区分Cの基準は34,500円+(2×21,300円)+(1×11,100円)=88,200円
区分Dの基準は171,600円+(2×19,800)+(1×7,200円)=218,400円

(早見表においては、16歳未満2人、16歳以上19歳未満1人の欄を参照)

となり、区分Dに該当します。
そして、小学生3年生のお子様一人と
年長(5歳児)の幼稚園児のお子様一人がおりますので、
(イ)小学校1・2・3年生の兄・姉がいるの区分になります。
適用される補助金額は
第2子「114,000円」になります。

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