平成22年度から実施される市・府民税の主な税制改正

2010年1月5日

 (1)住宅借入金等特別税額控除について

   ◆住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設

      平成21年~25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の市・府民税(所得割)から控除する制度が創設されました。
      また、平成11年~18年までに入居し、税源移譲に伴う住宅ローン控除を受けておられた方についても、原則、市役所への申告は不要となりました。

 

      住宅ローン控除制度の概要
   

 (2)金融証券税制について

   ◆上場株式等の配当・譲渡益に対する税率の特例の延長     

      上場株式等の配当・譲渡益に係る税率は、本則においては20%(住民税5%・所得税15%)ですが、特例として10%(住民税3%・所得税7%)に軽減されています。


      ⇒ 3年間延長 (平成21年1月1日~平成23年12月31日まで)

 

   ◆上場株式等の配当所得に係る申告分離課税の選択と損益通算の特例の創設

      平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できるようになりました。申告分離課税を選択した場合には配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となります。


         

 (3)土地税制について

   ◆土地等の長期譲渡所得に係る最高1千万円の特別控除の創設      

     平成21年および平成22年の2年間に取得する土地を、5年を超えて所有したうえで譲渡をした場合、その譲渡所得から最高1千万円が控除されます。

   ◆優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

      ⇒ 5年延長 (平成25年12月31日まで)

 

   ◆短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例


      ⇒ 5年延長 (平成25年12月31日まで)

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