介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について
2014年2月14日
介護給付費等算定に係る体制に関する情報は、報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。
サービス種別 | 算定時期 | ||
居宅介護 | 提出書類 | 算定基準 | 新たに加算を算定する場合は、前月の15日までに届け出るようにしてください。(16日以降になった場合は、翌々月からの算定になります。) |
重度訪問介護 | 算定基準 | ||
同行援護 | 算定基準 | ||
行動援護 | 算定基準 | ||
生活介護 | 提出書類 | 算定基準 | |
短期入所 | 提出書類 | 算定基準 | |
共同生活介護 | 提出書類 | 算定基準 | |
施設入所支援 | 提出書類 | 算定基準 | |
就労継続支援(A型) | 提出書類 | 算定基準 | |
就労継続支援(B型) | 提出書類 | 算定基準 | |
共同生活援助 | 提出書類 | 算定基準 |
※「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の取扱いについて」は→こちら
(福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の算定時期は受理した日の属する月の翌々月からとなります。)
(福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の算定時期は受理した日の属する月の翌々月からとなります。)