介護保険サービス事業所等及び指定障害者支援施設における歯科訪問診療について

2014年1月10日

 施設等内において提供される歯科訪問診療については、患者の求めがない場合や、継続的な診療が必要でも患者の同意がない、又は、継続的な治療が必要な傷病がない場合の日常的な口腔ケア(施設が委託等したものを含む)は保険診療の対象ではなく、また、入所(入居)者全員が一律、定期的(毎週等)に受診する事を前提とするものではありません。

 併せて、患者からの一部負担金の支払いがない保険診療は、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等の違反となります。

 最近、歯科医院が施設利用者に対して口腔ケアのサービスと称し、入所(入居)者に一律、定期的に歯科訪問診療を実施し、保険請求を行っている不適切な事例が数多く報告されています。

  つきましては、下記の大阪府ホームページも参照の上、貴施設内におきまして、保険者からの医療費通知や、医療機関からの領収書等※が、患者又は患者の家族に届いていることを確認するなど、可能な範囲で適切な保険診療が行われているかの把握に努めて頂きますようお願いします。

 

【参考】大阪府ホームページ

※保険医療機関は、患者から費用を徴収した場合は、正当な理由がない限り、「個別の費用毎に区分した領収書」を無償で交付しなければならない。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202