障害者等の範囲に難病等対象者が追加されたことに伴う事務手続きについて
2013年4月19日
平成25年4月より障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が施行されたことに伴い、障害者の定義に難病等対象者が加わりました。
それにともなう事務手続きとして、難病等対象者を主たる対象とする障害の種類から除く事業者におかれましては、対象としない理由が必要となりますので、下記の方法により、変更の届出を行っていただきますよう、よろしくお願いします。
また、児童福祉法おける障害児の定義についても同様の改正が行われておりますので、指定障害児相談支援事業者において難病等対象児童を主たる対象としない場合は、下記のとおり変更の届出をしていただきますよう、よろしくお願いします。
(難病等対象者を主たる対象とする場合は変更の届出は不要です。)
(1)提出書類(サービス種別によって様式が異なりますので、ご注意ください)
・変更届連絡票・変更届出書
・指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由
・返信用封筒(80円切手貼付)※
※変更届連絡票の控えを受け取りに来庁される方は不要
(2)提出方法
郵送又は持参(3)提出先
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 健康福祉部 福祉指導監査課(4)提出期限
平成25年5月31日(金)「障害者等の範囲に難病等対象者が追加されたことに伴う事務手続きについて」(平成25年4月19日 柏福指内第41号柏原市福祉指導監査課)