【障害福祉関係】平成25年4月1日からの法改正に伴う事務手続き等
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律により、平成25年4月1日に「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されます。
各事業所におかれましては、次の事項についてご留意いただきますとともに、所要の手続き等を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
1 指定基準の条例化(対象:指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設)
上記の法改正及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、これまで厚生労働省が定めてきた「指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等について都道府県等が独自に条例を定めることになりました。
市内指定障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設におかれましては、平成25年4月1日以後は、大阪府の条例で定める基準に従い、事業の運営を行っていただくことになりますので、ご留意ください。
なお、法改正及び本条例の施行に伴い、各事業所におかれましては、運営規程や重要事項説明書の該当部分の変更など所要の措置が必要となりますので、ご対応をお願いします。(当該部分の変更に関しましては、変更届の提出は必要ありませんので、各事業所において変更しておいてください。)
条例の内容につきましては、大阪府ホームページに掲載されております。また、変更点については、大阪府ウェブサイト内の「独自基準の概要」をご確認ください。
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大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号)
- 大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第111号)
2 障害福祉サービス等の対象者に難病等患者が追加されることについて
「障害者等の範囲に難病等を追加することに伴う留意事項について」(平成25年3月8日付福祉指導監査課事務連絡)でお知らせしましたとおり、平成25年4月1日から障害者の定義に難病等が追加されます。運営規程及び重要事項説明書の対象とする障害の項目に難病等患者を追加する等、難病等患者が障害福祉サービス等を利用するに際して、ご配慮いただきますよう、よろしくお願いいたします。
障害者等の範囲に難病等を追加することに伴う留意事項について(柏原市福祉指導監査課)
3 法人の定款変更の取り扱いについて
法改正により、法人の定款の内容に「障害者自立支援法」という用語を用いている場合は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に変更する必要があります。定款変更につきましては、速やかに行われることが望ましいですが、当該部分の内容について実質的な変更がないときに限り、定款の変更に一定の猶予を認めることになっています。
今後定款変更をされる事業者におかれましては、法律名の表記を随時変更していただきますようよろしくお願いいたします。