指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準、指定介護予防サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準を定める条例の施行

2013年3月29日

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)による介護保険法の改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」等について、都道府県等が独自に条例で定めることとされました。
  これに伴い、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者におかれましては、平成25年4月1日以後は、大阪府の条例で定める基準に従い、事業の運営を行っていただくこととなりますので、ご留意ください。
  なお、本条例の施行に伴い、対象事業所においては、独自基準の内容に係る部分等について、運営規程や重要事項説明書の該当部分の変更など所要の措置が必要となりますので、ご対応をお願いします。(当該変更につきましては、特に変更届の提出は必要ありませんので、各事業所において変更しておいてください。)
  詳細につきましては、大阪府のホームページでご確認ください。

 

○大阪府ホームページ
指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準、指定介護予防サービス等の事業の 人員・設備・運営等に関する基準を定める条例の施行について(大阪府高齢介護室介護事業者課)

大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)

大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第116号)

 

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