平成28年度後期の特定事業所集中減算チェックシートの提出について【居宅介護支援】

2017年2月8日

○特定事業所集中減算とは

 指定居宅介護支援事業所は、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けた判定対象サービス(※)の提供総数のうち、各サービスに係る同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、減算の対象となります(ただし、減算対象となってもチェックシートで記載した理由が、正当な理由の範囲に該当する場合は減算になりません。)。

 居宅介護支援事業所においては毎年度2回、特定事業所集中減算について確認をする必要があります。特定事業所集中減算チェックシートを作成し、算定の結果「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている場合は、下記の提出書類を各提出期限までに提出してください。なお、「紹介率最高法人」の割合が100分の80以下の場合でも、必ずチェックシートは作成して、各事業所において5年間保存しておいてください。

※判定対象サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)

1.判定期間・減算適用期間

区分
判定期間
減算適用期間
前期 3月1日から8月末日 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日

2.提出書類・参考資料

提出書類

【今回から特定事業所集中減算の適用となった場合又は減算の適用を終了する場合は変更届の提出が必要となります】

※特定事業所集中減算に該当する場合は、特定事業所加算の要件も満たさないこととなりますので、現に特定事業所加算を算定している事業所で特定事業所集中減算に該当し変更届を提出される場合は、特定事業所加算の変更も併せて届け出てください。

参考資料

3.提出期限

前期…9月15日まで
後期…3月15日まで(平成28年度後期の提出期限は平成29年3月15日(水)となります)

4.提出先及び提出方法

〔提出先〕
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号
柏原市健康福祉部福祉指導監査課あて

郵送あるいは福祉指導監査課に直接持参ください。

5.根拠等

・平成12年厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
・平成12年老企第36号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第三の10
・平成24年厚生労働省告示第96号「厚生労働大臣が定める基準」八十三

6.その他留意事項

特定事業所集中減算の要件等の変更について(平成27年度後期分から適用)

 全ての居宅介護支援事業者には、毎年2回、特定事業所集中減算チェックシートを作成することが義務付けられていますが、平成27年度介護報酬改定に伴う減算要件の変更により、当該チェックシートの様式を変更しています。
 変更の詳細については、下記ページをご確認ください。

【居宅介護支援事業者】平成27年度介護報酬改定による特定事業所集中減算の要件等の変更について(平成27年度後期判定分から適用)

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202