平成24年度介護職員処遇改善加算の取扱いについて
これまでの介護職員処遇改善交付金が廃止され、平成24年度から介護報酬の中に介護職員処遇改善加算が創設されます。
ただし、次のサービス(予防含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援
(1)介護職員処遇改善加算の取り扱い
【平成24年3月31日時点で「介護職員処遇改善交付金」の承認を受けている事業所】
○当該事業所については、平成24年5月31日(予定)までに改善計画書等の届出を行うことを条件に、平成24年3月31日時点の交付金の承認内容を平成24年4月1日時点の介護職員処遇改善加算の届出内容とみなす経過措置が設けられています。(5月31日(予定)までに届出がない場合は、4月1日に遡って加算「なし」となります。)
○当該事業所が介護職員処遇改善加算を算定する場合は、確認のため、別紙「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)」の該当欄に(1なし 2加算Ⅰ 3加算Ⅱ 4加算Ⅲ)のいずれかに○を記入してください。
介護職員処遇改善交付金の承認状況 |
介護職員処遇改善加算 |
減算なし(100%) キャリアパス要件及び定量的要件をすべて満たす対象事業所 |
2 加算Ⅰ(100%) |
10%減算(90%) キャリアパス要件又は定量的要件のいずれかを満たす対象事業所 |
3 加算Ⅱ (90%) |
20%減算(80%) キャリアパス要件及び定量的要件のいずれも満たしていない対象事業所 |
4 加算Ⅲ (80%) |
(参考) |
|
介護職員処遇改善交付金の承認なし |
1 加算なし(0%) |
*処遇改善交付金については、大阪府福祉部高齢介護室居宅事業者課処遇改善交付金グループのホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kaigo/shoguu_kaizen.html
【平成24年3月31日時点で「介護職員処遇改善交付金」の承認を受けていない事業所】
○4月から新たに介護職員処遇改善加算を算定する場合は、加算届とは別に改善計画書等の届出書類を平成24年3月26日(月)までに提出してください。
(2)届出書類等
1.平成24年度介護職員処遇改善加算届出書
(事業所単位で計画書を作成する場合) 別紙様式3 平成24年度介護職員処遇改善加算届出書 |
(複数事業所の計画書を一括して届出する場合) 別紙様式4 平成24年度介護職員処遇改善加算届出書 |
2.介護職員処遇改善計画書(平成24年度届出用)
別紙様式2 介護職員処遇改善計画書(平成24年度届出用) |
別紙様式2(添付書類1) 介護職員処遇改善計画書(事業所一覧表) |
別紙様式2(添付書類2) 介護職員処遇改善計画書(都道府県等状況一覧) |
別紙様式2(添付書類3) 介護職員処遇改善計画書(市町村一覧表) |
【参考】別紙様式2 記載例 |
3.キャリアパス要件等届出書(平成24年度分)
別紙様式6 キャリアパス要件等届出書 ※介護職員処遇改善加算Ⅰ及びⅡを届け出る場合は提出が必要です。 |
【参考】別紙様式6 記載例 |
4.添付書類
ア 誓約書(介護職員処遇改善加算用)
イ 就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成している場合は、それらの規程。※常時10人以上従業員を雇用する事業所は就業規則が必要です。常時10人未満の事業所は、「労働条件通知書」の写しを添付してください。)
ウ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)等)
(3)提出期日
平成24年3月26日(月)必着(郵送可)
【留意事項】
○複数の介護サービス事業所をもつ事業者については、改善計画書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。
【参考資料】
「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」平成24年3月16日厚生労働省通知