認可外保育施設の開設をお考えの方へ
1.認可外保育施設について
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長、権限移譲市町村長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの、少人数のものも含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
認可外保育施設の開設にあたっては、以下の事項に留意して下さい。
2.認可外保育施設の種別及び届出対象施設・届出除外施設
施設種別
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届出対象施設
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届出除外施設
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1.認可を受けていない施設で、以下の2から9のいずれにも該当しない保育施設・事業所 (例)いわゆるベビーシッター事業(居宅訪問型保育。ただし、認可事業でないもの。)やベビーホテル等 |
1日に保育する乳幼児の数が、1名以上の施設・事業所 | 該当なし(全て届出必要) |
2.事業所内保育施設(委託を受けて保育を行う施設も含む。) (ただし、認可事業でないもの。) |
従業員の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設 従業員の乳幼児のみを保育する施設 |
該当なし(全て届出必要) |
3.店舗等において、顧客にその商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設 (例)デパート、自動車教習所、スポーツ施設、歯科診療所等に付設された施設 |
顧客の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設 ※利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。 |
顧客の乳幼児のみを保育する施設 |
4.設置者の親族間の預かり合い |
親族の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する場合 | 親族の乳幼児のみを預かる場合 |
5.設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり (例)親しい友人や隣人等の監護する乳幼児を預かる場合 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 ※広く一般に利用者の募集を行っているなどの場合も含む。 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合 |
6.児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 | 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 | 当該事業の対象となる乳幼児のみの場合 |
7.児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設 | 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 | 当該事業の対象となる乳幼児のみの場合 |
8.臨時に設置された施設 (例)イベント付置施設等 |
6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
9.幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 | 幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 | 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設 |
※平成28年4月の児童福祉法施行規則の改正により、届出対象施設の範囲が拡大されています。詳しくは下記事務連絡をご確認ください。
3.届出の目的
行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。
届出により認可等が得られるわけではありません。
また、施設への指導監督 (報告徴収、立入調査など)や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。
4.設置後の届出について
認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、柏原市への届出が必要となります。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意下さい。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が科せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
届出除外施設についても、設置・変更・休止・廃止されたことの連絡をお願いします。
《1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ》
平成28年4月から、原則として、1日に保育する乳幼児の数が1名以上の施設は、都道府県知事等への届出が義務付けられています。
〇柏原市に所在する施設等の届出先
・個人のベビーシッター → 柏原市
・認可外保育施設、ベビーシッター事業者 → 柏原市
あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要となります。
なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、研修の受講状況についても届出事項となりますので、ご留意ください。
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(リーフレット)
5.届出書類
届出対象施設
- 様式第1号 認可外保育施設 設置届
- 様式第1号(別紙)
- 様式第1号-2 認可外保育施設 設置届(居宅訪問型保育事業用)
- 様式第1号-2(別紙)
- 様式第1号ー3 認可外保育施設 設置届(居宅訪問型事業個人用)
- 様式第1号ー3(別紙)
- 様式第2号 認可外保育施設事業内容等 変更届
- 様式第2号(別紙)
- 様式第3号 認可外保育施設(休止・廃止)届出書
【設置届出書に係る添付書類】
(居宅訪問型保育事業の設置届については、以下の※が付いている書類のみ添付してください。)
- 利用料金表(様式1に記入できる場合は省略可)(※)
- 保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表(様式1に記入できる場合は省略可)
- 保育従事者のうち有資格者(保育士又は看護師)の資格証明書の写し(※)
- 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し(※)
- 施設の平面図
- 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料(※)
【変更届に係る添付書類】
- 変更後の平面図など、変更点が分かる資料
届出除外施設
【設置連絡表に係る添付書類】
- 利用料金表
- 保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表
- 保育従事者のうち有資格者(保育士又は看護師)の資格証明書の写し
- 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し
- 施設の平面図
- 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料
6.設備・運営などに係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
柏原市では、大阪府から事務移譲を受け、保育を目的とする施設の運営 (児童の処遇等の保育内容、保育従事者数施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
認可外保育施設(届出除外施設も含む。)であっても、市長が必要と認める事項を報告することや、職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)。この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります(児童福祉法第62条第7号)。
上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています(児童福祉法第59条第3項から第5項)。また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります(児童福祉法第61条の4)。このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
参考資料
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について(通知)(令和5年3月31日子発0331第17号)
7.事故等の報告について
認可外保育施設設置者は、以下のような場合において速やかに柏原市長に報告する必要があります。
内容 | 様式 |
認可外保育施設の管理下において、死亡事案※1、重傷事故事案※2、食中毒事案等※3の重大な事故が発生した場合
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(別添1)様式第4号 教育・保育施設等事故報告書 |
認可外保育施設に、24時間かつ週のうち概ね5日程度以上入所している長期滞在児童がいる場合 | 様式第5号 認可外保育施設 長期に滞在している児童 報告書 |
※1 保育中に発生した死亡事案が報告対象であり、「睡眠中」「病死」「原因不明」といった理由を問わず報告してください。
※2 保育中に発生した負傷や疾病を伴う事故等のうち、治療に要する期間が30日以上の重篤な事故について報告してください。
※3 「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(厚生労働省通知)に準じて、次のア、イ又はウの場合に報告してください。
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合