指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設の指定の更新について

2014年2月14日

○指定の更新制度とは

 平成18年4月の障害者自立支援法の施行時より、サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬等の請求ができなくなりますので、ご留意ください。

 

○指定の有効期間

指定の有効期間は、6年となります。具体例としては、次のようになります。

指定日
 
有効期間満了日
H19.4.1
H25.3.31
H25.1.1
H30.12.31
H25.4.1
H31.3.31

 

○更新の届出に際しての留意事項

 指定有効期限が満了となる事業所については、満了となる当該月の10日までに「更新申請書」及び添付書類を持参してください。
 ※更新の際に、変更が生じる場合は、変更届及び関係書類の提出も必要です。

 

○更新申請に係る添付書類等

 指定更新に必要な書類や留意事項について、サービスごとに掲載していますので、該当するサービスのページをご確認ください。


 ※更新申請関係の様式については→ 障害福祉サービス・障害者支援施設様式集

 

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202