指定障害福祉サービス事業者等の指定内容の変更について
2014年2月14日
指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設の指定内容で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める事項に変更があった場合は、変更届を提出してください。提出書類や手続き方法は、サービス種別ごとに違いますので、下記一覧から該当するサービスのページを参照に手続きを行ってください。(変更にあたって事前協議が必要なものがありますので、ご注意ください。)
なお、事業所を移転する場合や法人情報に変更があった場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記一覧をご確認ください。
- 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
- 生活介護
- 短期入所
- 共同生活援助
- 障害者支援施設
- 就労継続支援(A型)
- 就労継続支援(B型)
※「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について」は→こちら
※変更届関係の様式については→障害福祉サービス・障害者支援施設様式集