障害福祉サービス事業者・障害者支援施設の指定について

2014年9月19日

 障害福祉サービス事業・障害者支援施設を行うにあたっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定を受ける必要があります。提出書類や手続き方法は、サービス種別によって異なりますので、各サービスのページで確認のうえ、事業の実施の検討を行ってください。
 なお、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助、障害者支援施設の各事業を実施する場合は、必ず事前協議が必要となりますので、ご注意ください。(詳しくは、各サービスのページをご覧ください。)

 

 

※上記にないサービスの申請については、下記担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202