指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者の指定内容の変更について

2014年2月10日

 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所の指定内容で厚生労働省令に定める事項に変更があった場合は、変更届を提出してください。提出書類や手続き方法は、サービス種別ごとに違いますので、下記一覧から該当するサービスのページを参照に手続きを行ってください。(変更にあたって事前協議が必要なものがありますので、ご注意ください。)

 なお、事業所を移転する場合や法人情報に変更があった場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記一覧をご確認ください。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202