認可外保育施設
2024年6月14日
認可外保育施設とは
「認可外保育施設」とは、乳児又は 幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事(政令指定都市又は中核市の市長、権限移譲市町村長を含む)の認可を受けていない(又は取り消された)施設を総称したものです。
認可保育所と認可外保育施設の違い
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認可保育所 | 児童福祉法第35条に基づく児童福祉施設で、保護者等の就労や疾病などにより保育できない児童を保育することとし、入所を希望する場合、保護者の居住する市町村に申し込みます。 |
認可外保育施設 | 児童福祉法に基づく認可を受けていない施設で、保育に欠ける事由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は施設に直接申し込みます。 |
認可外保育施設での保育をお考えの場合
大切なお子さんを預ける施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方十か条」等を参考にしてください。なお、「認可外保育施設指導監督基準」により(1)提供するサービス内容を施設内で掲示すること
(2)利用契約が成立したときは利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと
となっていますので、事前に施設を見学し、保育内容等について、当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認の上、申し込みを行ってください。
ベビーシッターなどを利用する場合
ベビーシッターなど子どもの預かりサービスについては、平成26年に、「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」が公表され、その利用に当たっての留意点が示されています。つきましては、下記のチラシをご覧いただきベビーシッターを利用するときの参考にしてください。
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(令和3年3月改訂)
認可外保育施設指導監督基準
認可外保育施設に対する指導監督の実施について(通知)(令和6年4月10日こ成保第230号)
認可外保育施設指導監督基準(要約)
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●保育に従事する者の数及び資格 ・受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。 ・保育士や看護師(准看護師含む。)の資格をもった者が配置されているか。 |
●保育室等の構造設備及び面積 ・受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。 ・衛生的な調理室や便所があるか。 ・採光や換気が確保され、安全が確保されているか。 |
●非常災害に対する措置 ・消火用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。 ・避難訓練を実施しているか、等。 |
●保育内容 ・児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。 ・漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。 ・保育者の資質は十分か。 ・保護者とのコミュニケーションはとれているか。 |
●給食 ・衛生管理は適切か。 ・児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。 |
●健康管理 ・児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。 ・乳幼児突然死症候群の予防への配慮をしているか。 |
●利用者への情報提供 ・保育室の見やすいところに、施設のサービス内容が掲示されているか。 ・保育内容等について、利用者に書面で交付されているか。 |
認可外保育施設の個別情報
柏原市への届出が義務付けられている施設に関する立入調査結果を公表することとしています。また、その立入調査の結果をもとに、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」に基づく、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
1.公表対象施設について
柏原市に対して児童福祉法第59条の2に基づく届出のあった施設です。
2.内容について
届出された事項をもとに各認可外保育施設の情報を掲載しておりますが、現在の施設の内容とここでの記載内容が異なる場合がありますので、記載されている施設に申し込む場合は、必ず事前に施設にご確認ください。