有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等

2024年4月9日

有料老人ホーム設置運営指導指針

令和4年7月1日改正

柏原市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和4年7月1日改正)

柏原市有料老人ホーム設置運営指導指針新旧対照表(令和4年7月1日改正)

別紙様式1 重要事項説明書(介護付有料老人ホーム以外)

別紙様式1 重要事項説明書(介護付有料老人ホーム)

別紙様式2 届出をしている有料老人ホームの情報開示事項一覧表

別紙様式3 登録をしている有料老人ホームの情報開示事項一覧表

※重要事項説明書及び情報開示事項一覧表の改正箇所は赤字にしています。

令和2年8月1日改正

柏原市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和2年8月1日改正)

柏原市有料老人ホーム設置運営指導指針新旧対照表(令和2年8月1日改正)

平成29年7月1日改正

柏原市有料老人ホーム設置運営指導指針(平成29年7月1日改正)

柏原市有料老人ホーム設置運営指導指針新旧対照表(平成29年7月1日改正分)

 

有料老人ホームの設置について

事務手続きの流れについて

 有料老人ホームを開設させる場合は、事前協議から順に手続きを行っていただく必要があります。詳しくは、下記の事務手続フローをご確認ください。

 

事前協議について

 有料老人ホームの設置にあたり、建築又は賃貸借予定の建物が設置運営指導指針に適合するものか、また必要な人員の配置計画があるか等を事前に確認させていただきます。建築確認申請や賃貸借契約を行う前に事前協議にお越しください。
 事前協議の実施にあたっては、福祉指導監査課にあらかじめ日時を予約していただきますようお願いします。事前協議に必要な書類は下記の一覧でご確認ください。
 なお、事前協議は福祉指導監査課と設置計画者(運営法人)で行うこととしています。必要に応じ設計事務所等が同席しても差し支えありませんが、設計事務所やコンサルティング会社のみの事前協議は行いません。

 

事前手続について

 建築確認申請受付後、事業者は設置届に係る添付書類等を事前に提出する必要があります。こちらも事前に福祉指導監査課に日時を予約した上でご来庁ください。事前手続に必要な書類は下記の一覧でご確認ください。
 なお、事前手続についても福祉指導監査課と設置計画者(運営会社)で行うこととしています。設計事務所やコンサルティング会社のみの事前手続は行いません。

 

設置届について

 有料老人ホームを設置しようとする者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条1項の規定により、あらかじめ、施設を設置しようとする地の市長への届け出が必要とされています。事務手続きフローを参考に事前協議、建築確認申請、事前手続き等を終えた後、開設のおおむね1か月前までに下記の設置届出書を提出してください。

 

<新規申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>

設置届出時に下記の確認票を提出してください。

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)

 

有料老人ホーム変更届等について

有料老人ホーム変更届等についてのページ

 

有料老人ホームの情報開示について

有料老人ホームの情報開示についてのページ

 

有料老人ホームにおける事故発生時の報告等について

有料老人ホームにおける事故発生時の報告等についてのページへ 

 

有料老人ホームの運営指導(立入検査)について

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第7項の規定に基づき市内町内の有料老人ホームに対して、安定的かつ継続的な事業運営の確保、入居者の保護等を図ることを目的として立入検査を実施します。立入検査は、原則として、事業の開始後概ね1年経過後及びそれ以降は概ね3年に1回実施するほか、必要に応じて随時実施します。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202