社会福祉法人設立認可について
2019年5月13日
社会福祉法人の設立は、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されます。
- 社会福祉法人の設立を考えている方々へ(準備中)
- 社会福祉事業一覧表(準備中)
新たに社会福祉法人を設立する場合、社会福祉法人設立認可審査会に諮る必要があります。
その際は、「社会福祉法人概要書」を提出してください。
その際は、「社会福祉法人概要書」を提出してください。
- 社会福祉法人概要書(準備中)
社会福祉法人設立審査会で審査を受けた後、設立認可申請書に添付書類を添えて提出することになります。
- 書類作成上の注意(準備中)
- 社会福祉法人設立認可申請書
- 社会福祉法人設立認可申請総括表(準備中)
- 添付書類一覧表(準備中)
設立後の手続きについて
- 設立後の手続きについて(準備中)
- 社会福祉法人設立登記及び財産移転完了報告書
- 社会福祉法人定款変更届出書
不動産使用証明願について
社会福祉法人等における保育所等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他社会福祉法人等における保育所等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記に関しては、認可等を行う市の証明書の添付があれば、登録免許税法第4条第2項の規定により、登録免許税の非課税措置を受けることができます。社会福祉法人において証明書の交付を受ける際は、下記のとおり必要書類を提出してください。
柏原市が証明を行う事業用途の不動産
- 隣保館、老人福祉センター及び放課後児童健全育成事業用途の不動産
- 保育所の用に供する不動産
- 家庭的保育事業等の用に供する不動産
添付書類等
- 不動産使用証明願に係る添付書類一覧表社会福祉法人設立認可申請書
- 登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願(保育所以外)
- 登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第3号に掲げる登記に係る証明願(保育所用)
- (参考様式)基本財産編入及び定款変更誓約書
- 参考 登録免許税法別表第3の10