住民活動災害補償保険

2024年3月25日

 

 柏原市は、住民団体のボランティア活動を応援します。 


住民活動災害補償保険とは・・・

柏原市では、住民団体が安心してボランティア活動等に取り組めるよう住民活動災害補償保険制度を設けています。この制度は、町会(自治会)や老人会、こども会など各種の住民団体が国内で行う住民活動中の思わぬ事故で参加者がケガをしたり、死亡した場合に備え、柏原市が保険料を負担し、一括して保険加入している制度です。

対象となる住民団体は・・・

 主たる活動拠点が市内にあり、市内にお住まいの5人以上の構成員で組織された団体です。ただし、政治、宗教、営利を目的とする団体や企業内のサークルは除きます。

対象となる住民活動は・・・

 住民団体が無報酬で行うボランティア活動や地域での社会奉仕活動など社会福祉の向上のために日帰りで行う公益性のある事業や活動です。
1. 地域清掃活動(河川、公園、道路等の清掃など)
2. 社会福祉活動(送迎の介助、カウンセリングなど)
3. 地域安全活動(地域巡回、防犯活動など)
4. 環境保全活動(草刈り、害虫駆除など)

対象とならない活動は・・・

1. 自助的な活動や親睦を目的とした活動
2. 公益性の低い活動
3. 学校管理下における活動
4. 特殊な技術を要する危険度の高い活動など
(例)自動車レース、狩猟大会、ハンググライダー競技など

(具体例)
○ バレーボール団体が自分たちの練習中に転倒して捻挫した。⇒(保険対象外)
○ PTAの親睦ソフトボールで怪我をした。⇒(保険対象外)
○ 老人会が親睦のためにハイキングに行ったとき、参加者が転んで怪我をした。⇒(保険対象外)
○ 老人会が社会奉仕で公園を清掃中に、参加者が転んで怪我をした。⇒(保険対象)
○ 町内会のまつり(地車、太鼓台、みこし等の曳行)は、⇒(保険対象外)

* 故意による事故、自然災害による事故、酒酔中の事故は、対象となりません。

傷害保険

住民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故により、住民活動の参加者が死亡又は負傷した場合に支払われる保険金です。

区  分 保険金額 内   容
死亡保険金 250万円 事故の日から180日以内に死亡
後遺障害保険金 7.5〜250万円 (傷害事故を直接の原因として)

事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合

入院保険金 日額  2,500円 事故の日から180日限度
通院保険金 日額  1,500円 実日数90日限度(事故の日から180日以内)
 
 [補償の対象とならない主な事故]
  • 参加者の故意による事故
  • 自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故
  • 参加者の脳疾患又は心神喪失による事故
  • 地震、噴火、津波等による事故
  • 無免許・飲酒運転中又は酒酔中の事故

 [補償の対象とならないケガ]

  • 脳疾患など疾病によるケガ
  • ムチ打ち症や腰痛で自覚症状しかないもの

 この制度をご利用いただくには、あらかじめ登録が必要です。

新規登録及び再登録(更新手続き)の受付期間は・・・

令和6年4月1日(月)から4月30日(火)まで

新規登録に必要なものは・・・

  1. 会員名簿(役員を明記したもの)
  2. 団体の規約または会則 
  3. 活動実績書または事業計画書
  4. 住民活動災害補償保険適用団体届出書 (様式のダウンロードはこちら/PDFWord

 ※ 再登録(更新手続き)の場合でも、上記書類すべてを提出していただく必要がございます。

保険期間

 令和6年6月1日〜令和7年5月31日までの1年間です。

事故が発生した場合

 住民活動中に事故が発生した場合、住民団体の代表者は、速やかに事故発生状況報告書

(様式のダウンロードはこちら/PDFWord)を地域連携支援課まで提出してください。

保険金の請求

保険金の請求手続きは必ず住民団体の責任者が行ってください。

  1. 事故の通知
    事故が発生したら、住民団体責任者は遅滞なく事故発生状況及び負傷者の傷害の程度を地域連携支援課に通知し、所定の書類を受け取ってください。
  2. 事故発生状況報告書の提出
    事故発生の日から1カ月以内に必ず事故発生状況報告書を地域連携支援課に提出してください。

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305