児童手当制度

2023年5月31日

趣旨

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに親等(児童を養育されている方)に支給するものです。

令和4年度に児童手当の制度が改正されました

1.現況届の提出が原則不要になりました。

 毎年6月に更新手続きとして現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則不要となります。

※住民基本台帳上で、一般受給者と児童が同居していることが確認できれば児童手当の支給要件である監護・生計同一の支給要件を満たすものとします。

また、これに伴い、変更事項があった方は必ず届出を行ってください。

詳細はこちら→こんなときには届出が必要です

なお、別居監護などの場合には、これまで通り現況届の提出が必要です。

詳細はこちら→現況届(更新手続き)について

2.所得上限限度額が設けられました。

令和4年5月分までは、所得制限限度額を超える方について、児童一人あたり月額5,000円の児童手当(特例給付)の支給がありますが、令和4年6月分から新たに所得上限限度額が設けられました。

所得上限限度額を上回る場合、児童手当(特例給付)は支給されず、受給資格が消滅(却下)となります。

なお、受給資格が消滅した方や却下となった方の前年中の所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて児童手当の申請(認定請求)が必要となりますので、ご注意ください。

3.受給資格が消滅(却下)となった方の再申請について

所得上限限度額以上となり、受給資格が消滅(却下)となった方で、下記に該当する方は、改めて児童手当の申請(認定請求)が必要となります。

・所得更正等により所得上限限度額を下回った

・翌年度以降の所得が所得上限限度額を下回った

なお、市民税課税(更正)通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。

申請がない場合は、児童手当等の支給をすることができませんので、ご注意ください。

 

支給対象及び受給者

児童手当は、柏原市に住民登録があり、中学校修了前までの子ども(満15歳以後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方に支給されます。
父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。

※公務員(独立行政法人、派遣職員等を除く。詳細はお問い合わせください。)の方は勤務先での支給となりますので、勤務先でお手続きのご確認をお願いします。

手当の額及び所得制限

児童の年齢や人数、受給者の所得に応じて次のとおり支給されます。

《支給月額》

年齢 支給額(月額)

所得制限限度額

以上の方

所得上限限度額

以上の方

0歳~3歳未満(一律) 15,000円

5,000円

(特例給付)

支給なし

(令和4年6月分から)

3歳~小学校卒業前

第1子・第2子  10,000円
第3子以降  15,000円
中学生(一律)

10,000円

《所得制限額・所得上限限度額》

扶養親族等の数 所得制限限度額(給与収入額の目安)

所得上限限度額(給与収入額の目安)

令和4年6月分から新設

0人 630万円(833.3万円) 866万円(1071万円)
1人 668万円(875.6万円) 904万円(1124万円)
2人 706万円(917.8万円) 942万円(1162万円)
3人 744万円(960万円) 980万円(1200万円)
4人 782万円(1002万円) 1018万円(1238万円)
5人 820万円(1040万円) 1056万円(1276万円)

※所得額から一律8万円控除できますが、上記の表の額は8万円を加算した額になっています。

※給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
※その他、下表のとおり、医療費控除などの所得控除できるものがあります。
※「収入の目安」は、給与計算のみで計算しています。審査には所得額を用います。
※扶養親族等とは税法上の扶養親族等をいいます。

所得から控除できる種類 控除される額
医療費控除・雑損控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
障害者控除 1人につき27万円
特別障害者控除 1人につき40万円
ひとり親控除 35万円
寡婦控除 27万円
勤労学生控除 27万円
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養 1人につき6万円

《児童の数の数え方・支給額の具体例》 

養育する児童が5人いて、以下の年齢の場合※

年齢 19歳 17歳 14歳 7歳 2歳
児童の数の数え方 対象外 第1子 第2子 第3子 第4子
支給額 対象外 対象外 10,000円 15,000円 15,000円

※受給者の所得が制限内である場合

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童数を数えます。

手当の支払期月

新規認定請求・額改定認定請求で認定となった場合、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
年3回、4か月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振込されます。

※ ただし、該当日(出生の日や監護を始めた日など)の翌日から15日以内に手続きした際には、請求した月が該当日の属する月の翌月であっても、該当日が属する月の翌月分から支給される場合があります。(例:4月30日に出生した場合、5月15日までに請求すれば5月分から支給されます。)
請求が遅れると、支給開始月が遅れます。

支給(予定)日※ 支給月分
2月15日 10月~1月分
6月15日 2月~5月分
10月15日 6月~9月分

※支給(予定)日が土・日・祝日・休日にあたるときは直前の平日になります。

こんなときには届出が必要です

お手続きが必要なとき お手続きに必要な書類等※
  • 第1子の出生などにより新たに児童を養育するようになったとき
  • 市外から柏原市へ転入したとき
  • 児童が児童養護施設などを退所したとき
  • 受給者の国外への転出や生計中心者の変更等により受給者を変更するとき
  • 受給資格が消滅(却下)となった方で、所得更正後や翌年度以降の所得が所得上限限度額を下回ったとき
  • 認定請求書
  • (受給者名義の)通帳またはキャッシュカードなど口座情報が確認できるもの
  • 受給者の健康保険証(柏原市国民健康保険に加入の場合は不要)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 別居監護申立書(受給者と児童が別居されている場合のみ)
  • 児童手当をすでに受給中で、第2子以降の出生等により養育する児童が増えたとき
  • 監護しなくなった等の理由により養育する児童が減ったとき
  • 留学で国外に居住している 児童 を監護しているとき
  • 離婚協議(調停)中で、配偶者と別居しているとき
  • 加入されている年金の種別が変更になったとき(国年から厚年へ、厚年から国年へ)
  • 柏原市内での転居や、戸籍の届出により氏名が変わるとき
  • 別居監護等で受給中の児童手当を継続して受けようとするとき(毎年6月)
  • 5月下旬~6月上旬に現況届を郵送しますので必要事項を記入のうえ、6月末までに提出してください。
  • 案内に記載の必要書類を現況届に添付して提出してください。

詳細は下記の「現況届(更新手続き)について」をご参照ください。

・海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 児童の未成年後見人になったとき
  • 監護しなくなった等の理由により養育する児童がいなくなったとき
  • 受給者が常勤の公務員になったとき(公務員は各職場で申請)
  • 生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき
  • 離婚協議(調停)中または離婚済で、児童と別居するとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が収監されたとき
  • 児童手当の振込先を変更するとき(児童手当受給者が名義人となっている口座のみ可)
  • 口座振替届
  • (受給者名義の)通帳または又はキャッシュカードなど口座情報が確認できるもの

(1) 本年度6月以降に他の市町村から転入された方
⇒転入日の次の日から数えて15日を経過するまでに申請してください。

(2) 本年度6月以降にお子様が生まれた方
⇒お子様の出生日の次の日から数えて15日を経過するまでに申請してください。

※上記記載の書類以外にも、必要な書類がある場合がございますので、ご不明な場合は子育て支援課家庭係までお尋ねください。

子育てワンストップ(ぴったりサービス)でのお手続き

上記のお手続きの一部は、マイナンバーカードを利用した『ぴったりサービス』からの電子申請が可能となりました。

※電子申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)が必要です。

現況届(更新手続き)について

令和4年6月分から制度改正に伴い、「児童手当・特例給付現況届」が原則廃止になりました。

ただし、以下に該当される方につきましては、引き続き現況届の提出が必要です。

現況届が必要な方

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が柏原市と異なる人
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない人
3.離婚協議中で配偶者と別居されている人
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
5.別居監護等で、児童と住民票が異なる人
6.その他、柏原市から提出の案内があった人

対象者には6月上旬に、上記手続きのご案内を郵送しています。必要書類と併せて必ず期限内にご提出をお願いいたします。
(※公務員の方は、手続きが異なりますので勤務先へお問い合せください。)

<ご注意ください>

(1) 過去2年分の児童手当・特例給付現況届が未提出・保留の方は速やかにお手続きください。

(2) 前々年度の現況届が未提出の場合、2年を経過した時点で時効消滅し、消滅した期間の児童手当は受給できなくなりますのでご注意ください。

記載方法などご不明な点がございましたら、子育て支援課家庭係までお問い合わせください。

児童手当の各種様式

名称 お手続きが必要なとき

認定請求書

記載例

  • 第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき
  • 市外から柏原市へ転入したとき
  • 児童が児童養護施設などを退所したとき
  • 受給者の国外転出や生計中心者の変更等により、受給者を変更するとき
  • 離婚協議中または離婚済で児童と同居するとき
  • 受給資格が消滅(却下)となった方で、所得更正後や翌年度の所得が所得上限限度額を下回ったとき

額改定請求書

記載例

  • 児童手当をすでに受給中で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 監護しなくなった等の理由により養育する児童が減ったとき

父母指定者指定届

  • 海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

児童手当等に係る海外留学に関する申立書

  • 留学で国外に居住している 児童 を監護しているとき

児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

記入例

  • 児童の未成年後見人になったとき

受給事由消滅届

記載例

  • 監護しなくなった等の理由により養育する児童がいなくなったとき
  • 受給者が常勤の公務員になったとき(公務員は各職場で申請)
  • 生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき
  • 離婚協議中または離婚済で児童と別居するとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が収監されたとき

住所氏名変更届

  • 加入されている年金の種別が変更になったとき(国年から厚年へ、厚年から国年へ)
  • 柏原市内での転居や、戸籍の届出により氏名が変わるとき

口座振替届

記載例

  • 児童手当の振込先を変更するとき(児童手当受給者が名義人となっている口座のみ可)

別居監護申立書

  • 受給者の仕事や、児童の学校の都合で児童と別居しているとき

その他注意事項

  • 受給者が本市から他の自治体へ転出される場合(単身赴任等を含む)は、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の自治体で請求手続きが必要です。請求手続きが遅れると、遡っての支給はできませんのでご注意ください。
  • 受給者が転勤等で国外に転出し、配偶者等と児童が引き続き国内に居住する場合は、配偶者等への受給者変更手続きが必要です。転出予定日の翌日から15日以内に柏原市役所子育て支援課で請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、遡って支給できませんのでご注意ください。
  • 児童が国外に居住している場合は、父母等が国内に居住している場合でも、原則として手当を受け取ることはできません。ただし、児童が国外の学校に留学しているときは、一定の要件を満たせば手当を受けとれる場合がございます。
  • 離婚協議中または離婚済で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先して受給者となります。お手続きには、離婚協議中等であることを確認できる書類が必要です。同居優先の要件が成立した日の翌日から15日以内に請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、遡って支給できませんのでご注意ください。なお、これまで手当を受給していた方は、離婚協議中等で児童と別居する場合は、同居優先の要件が成立した日で受給資格が消滅します。
  • 児童が児童養護施設などに入所されている場合は、父母等ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。なお、児童養護施設等を退所された場合、父母等が手当を受け取るためには、請求手続きが必要です。退所された日の翌日から15日以内に、請求手続きを行ってください。
  • 父母が国外に居住し、児童は国内に居住し父母の送金で生活している場合、児童と居住する者で父母が指定した者が手当を受け取れます。
  • 未成年後見人がいる児童は、未成年後見人が手当を受け取れます。

◆児童手当に関する詳しい内容等についてはこちらもご参照ください。→ 厚生労働省のホームページ

 

お問い合わせ

子育て支援課
家庭係
電話072-972-1563
ファクシミリ:072-973-3782